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更新日:2023年3月27日

縦覧・閲覧制度

縦覧制度

縦覧とは、自分が所有する土地または家屋の価格と、他の土地または家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかを確認する制度です。

縦覧期間

4月1日(休庁日の場合は翌日)から第1期納期限まで(通常は4月30日)

縦覧場所

  • 市役所2階産税課
  • 各支所・宇久行政センター(支所、行政センターは管内分のみ)

縦覧できる人

土地の固定資産税の納税者、家屋の固定資産税の納税者(免税点未満の方は縦覧できません。)

必要なもの

窓口に来られる方の本人確認ができる資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)、代理人の場合は委任状も必要です。

閲覧制度

閲覧とは、自分が所有する土地及び家屋の課税内容を一筆若しくは一棟ごとに確認する制度です。

閲覧期間

毎年4月1日(休庁日の場合は翌日)から翌年3月31日まで

閲覧場所

  • 市役所2階産税課
  • 各支所・宇久行政センター

閲覧できる人

土地の固定資産税の納税義務者、家屋の固定資産税の納税義務者

必要なもの

窓口に来られる方の本人確認ができる資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)、代理人の場合は委任状も必要です。

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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