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更新日:2014年10月10日

価格の見直し

土地と家屋の価格は3年ごとに見直すこととされていますが、これを「評価替え」といいます。

原則として、評価替えの年の翌年度と翌々年度は、価格は据え置かれます。土地の価格については、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法で価格を修正できることになっています。

なお、償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月中に申告していただき、その申告に基づいて毎年評価額を決定します。

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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