ホーム > くらし > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税全般 > 固定資産税の「納税管理人」の申告

ここから本文です。

更新日:2023年10月2日

固定資産税の「納税管理人」の申告

固定資産税の納税義務者がやむを得ない事情(海外転出や長期療養、施設入所など)によりご自身で納税の管理ができない場合に「納税管理人」を定めることができます。

「納税管理人」を申告することにより、納税義務者を変更することなく「納税管理人」へ納税通知書等が送付されることになります。

「納税管理人」ができること

「納税管理人」は、納税義務者に代わって「納税通知書」「課税資産明細書」の受け取り、固定資産税に関する各種証明書等(評価証明、公課証明、名寄帳など)の取得、固定資産課税台帳の閲覧等ができます。

なお、「納税管理人」は固定資産税の納税義務を負うものではありません。滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになります。

申告に必要なもの

納税義務者がお亡くなりになった場合の申告については本人確認書類は不要です。

「納税管理人申告書」の提出方法

インターネットで申告

来庁不要で24時間いつでも申告ができます。事前に納税義務者の本人確認書類をご準備ください。申告が必要な項目については「固定資産税納税管理人申告書」(PDF:90KB)をご確認ください。

固定資産税納税管理人申告書(オンライン申請システムへ)

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方)

窓口または郵送による申告

下記PDFファイルを印刷してご使用ください。

「固定資産税納税管理人申告書」(PDF:90KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?