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更新日:2025年2月7日
納税通知書の送付先を変更するとき
「固定資産税・都市計画税納税通知書」を納税義務者の住民票以外の住所で受け取りたいときや佐世保市外で転居等の理由で住所が変わるときは、佐世保市へ「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更申告書」のお届けが必要となります。
ただし、次に当てはまる場合、申告書の提出は不要です。
- 佐世保市内での住民票の異動をした場合
- 佐世保市内から他の自治体に住民票を異動した場合
- 不動産登記簿に記載された登記名義人の住所変更をされた場合
なお、日本国外への納税通知書の発送は行っておりません。
日本国外へ転出される方は「納税管理人」を定めていただくようお願いいたします。
注意事項
- この申告は納税義務者ご本人の送付先を変更するもので、納税義務者(登記名義人)の変更をするものではありません。
- 登記名義人の変更は法務局でのお手続きが必要となります。
- この申告により住民票や不動産登記簿上の住所を変更することはありません。
- 共有名義の代表者を変更される場合は別途お届けが必要となりますので、資産税課までお問い合わせください。
送付先の変更に必要なもの
「申告書」以外に、下記のものをご準備ください。
- 「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されている「確認番号」
- 納税義務者のご本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
「送付先変更申告書」の提出方法
インターネットで申請【個人・単独名義向け】
個人(単独)名義の送付先変更であれば、来庁不要で24時間いつでも申請ができます。
(法人の場合は法人代表者印が必要となるため窓口または郵送でのお手続きとなります。)
窓口または郵送による申請
下記PDFファイルを印刷してご使用ください。
ご申告の際にはご本人確認書類のコピーを持参又は同封してください。
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