ここから本文です。
更新日:2025年4月22日
佐世保市国際交流促進補助金の交付団体募集
佐世保市では、市民の皆さんが海外姉妹都市等と文化、芸術、スポーツ等をとおして活発に交流を行い、国際理解の促進や地域の多文化共生の推進につながるよう海外姉妹都市等との交流に対する支援制度を設けております。
令和7年度の交付団体募集につきましても、応募受付を開始しますので、海外姉妹都市等との交流を予定または検討されている団体等の皆様におかれましては、ぜひ活用をご検討ください。
補助金の概要(交付対象となる団体、事業、経費など)
1補助対象団体
営利を目的とせず自主的に行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として国際交流活動を行う団体で、次の各号に該当する団体を対象とします。
- 市内に主たる活動拠点を有する団体
- 市内に在住、在勤又は在学する者5名以上で構成する団体
- 会則又は規約等を定め、継続的な活動を行い、又はこれから行っていくことが明らかである団体
- イベント事業の実施を目的として設立された実行委員会その他の一過性のものではない団体
宗教や政治活動団体等は除きます。一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、独立行政法人も対象となりますが、対象事業が「公益活動」に該当しない場合は、対象外とします。
2補助対象事業
交付決定日から令和8年(2026年)3月31日(火曜日)までに実施する海外姉妹都市等との交流事業で、次の3種類が対象となります。
- 受入事業:市内において海外姉妹都市等からの訪問団と文化、芸術、スポーツ、学術に関する交流を行う事業
- 訪問事業:海外姉妹都市等を訪問し、文化、芸術、スポーツ、学術に関する交流を行う事業
- オンライン交流事業:海外姉妹都市等との間でオンラインにより、文化、芸術、スポーツ、学術に関する交流を行う事業
海外姉妹都市等とは、本市と姉妹・友好関係などの協定を書面で締結している都市・港です。
米国・アルバカーキ市、米国・サンディエゴ港、豪州・コフスハーバー市、、中国・厦門市、中国・瀋陽市(中)、韓国・坡州市、韓国・釜山広域市西区
交流事業とは、不特定多数が参加する公益的な行事などをいい、交流団体、人員等が明らかであり、プログラム等の一定の形式を備え、交流内容や目的が可視化できるものです。
交流事業の例:舞踊、芸術展、シンポジウム、芸術コンクール、公演・発表会、スポーツ大会、フォーラム、本市市民と姉妹都市等市民による意見交換会または協議会、記念式典、福祉施設の慰問会、慈善事業、相手姉妹都市側の招へいによるイベント等への参加など。
対象外となる事業
- 人材育成や技術力向上を目的とする事業(青少年交流はのぞく)
- 事業構成が、相手都市市民と会う・相手都市市民と会食をする・相手都市の視察をするなど、一定のプログラムを備えていない行事のみである事業
- 収支予算計画が不明確な事業
|
オンライン交流事業の例(記載例以外も様々な可能性が考えられますのでお気軽にご相談ください) 動画の交換、オンラインプレゼンテーション、オンライン文化発表(音楽・舞踊・絵画など)、オンライン意見交換会や協議会、オンラインフォーラム、オンライン記念式典、相手姉妹都市側が主催するオンラインイベントへの参加など
|
3補助の対象経費
| 報償費 | 講師謝礼、通訳・翻訳等の謝礼、記念品代*等 |
|---|---|
| 旅費 | 海外渡航費、市内交通費(日常の活動に要するものを除く)・市外交通費(空港までの送迎等必要最低限のもの)等 |
| 需用費 |
消耗品費、燃料費、印刷製本費等 受入事業における相手方の食糧費(一人あたり昼食2,000円/夕食7,000円まで) |
| 役務費 | 通信運搬費、保険料(イベント保険・個人海外旅行保険料等(上限あり))等 |
|
使用料 賃借料 |
補助対象事業の実施に係る会場使用料、タクシー借上料等 |
| その他 | その他市長が認める経費 |
- 記念品代とは、交流事業の行事の一環として寄贈するもの(上限50,000円)。
次に掲げる経費は、補助の対象となりません。
- 人件費、光熱水費、家賃、備品等対象団体の運営に関する経常的な経費
- その他社会通念上適切と認められない経費
オンライン事業に係る経費で対象経費となるか判断に悩む場合はご相談ください。
4補助金の額等
【原則】補助対象経費の3分の1以内(千円未満切捨て)
【市との共催等の場合】補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)※適用されるかどうかについては、お問合せください。
- 補助限度額:1,000,000円
- 補助回数:1対象団体につき同一年度において1事業(訪問・受入・オンラインのいずれか1事業)
上記補助金額及び補助限度額は、本補助金要綱上の規定によるものです。予算状況や申請状況等により、交付額を調整させていただく場合があります。
補助金の交付申請
(1)提出書類
- 交付申請書(様式1号)(ワード:43KB)※押印不要
- 補助対象事業計画書(様式第2号)(ワード:17KB)
- 補助対象事業収支予算書(様式第3号)(エクセル:13KB)
- 補助対象事業参加者名簿(様式第4号)(エクセル:13KB)
- 補助対象事業行程表(様式第5号)(エクセル:14KB)
- 団体の会則又は規約等、構成員の名簿の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 上記1~4の書類は必ず添付の様式を利用してください。
- 提出書類の準備にあたっては、「佐世保市国際交流促進補助金の申請にあたっての注意事項(PDF:539KB)」を必ずお読みください。申請に関する留意事項、記載例などを記載しています。
(2)提出締切・提出先
令和7年12月26日(金曜日)必着
- 交付決定額が予算上限に達し次第、募集を締め切ります。
佐世保市文化国際課まで、窓口受付、郵送、電子メールにてお申し込みください。
〒857-8585
佐世保市八幡町1-10佐世保市文化スポーツ部文化国際課
E-mail:bunkak@city.sasebo.lg.jp
【重要】いったん提出されても、不備がある場合は修正や再提出をお願いする場合もありますので、期日に十分に余裕をもって申請を行ってください。書き方等でご不明の点は、お気軽にお問い合わせください。
(3)申請書提出後
申請書類をもとに審査し、交付決定します。
交付決定通知
申請団体へは、締切から2週間後を目処に、交付決定通知書(様式第6号)、または、不交付決定通知書(様式第7号)を送付します。
交付決定後の流れ・留意事項
(1)事業実施前
事業実施前に、計画内容が大幅に変更となった場合は、変更申請を行ってください。
該当するのは、以下のような場合です。ただし、一度交付決定された交付額を上げることはできません。
ア相手側姉妹都市等を変更する場合及び増減がある場合
イ交付決定された補助対象事業のうち50万円以上の減額を伴う変更がある場合
ウその他、市長がやむを得ないと認める場合
変更申請にあたっては、補助対象事業事業内容変更承認申請書(様式第8号)(ワード:24KB)(押印不要)のほか、必要書類をご提出いただきます。
変更申請を受けて再審査を行い、再度交付決定(不交付決定)の通知を行います。
事業内容の変更の程度が、変更申請の対象となるか不明な場合は、必ずお問い合わせください。
(2)事業実施・実績報告・補助金交付
事業を実施したときは、事業を実施した期間の最終日から起算して30日以内(3月の場合は31日まで)に、次の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第12号)(エクセル:29KB)※押印不要
- 補助対象事業実施報告書(様式第13号)(ワード:23KB)
- 補助対象事業収支決算書(様式第14号)(エクセル:13KB)
- 補助対象事業参加者名簿(様式第4号)(エクセル:13KB)
- 補助対象事業行程表(様式第5号)(エクセル:14KB)
- 領収書など支出を証明できる書類(宛名が補助対象団体になっているもの)
- その他市長が必要と認める書類
収支決算において交付決定時より実際の支出額が多くなっても、補助金は増額いたしませんので、予算については十分に精査のうえで申請してください。
実績報告書をもとに補助額を確定し、補助金交付を行います。補助金確定通知書を受理した団体は、速やかに請求書(様式16号)(ワード:39KB)を提出してください。請求書は他の申請等書類と異なり、団体代表者の押印が必要です。
補助金の交付時期は原則は事業完了・実績報告後ですが、事業実施にあたり事前交付が必要な場合は交付決定額の一部を概算払いすることができます。ご希望の場合はご相談ください。
お問い合わせ・提出先
ご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。
佐世保市文化スポーツ部文化国際課
〒857-8585佐世保市八幡町1-10
Tel25-9647/Fax25-9691/E-mail:bunkak@city.sasebo.lg.jp
詳細については、募集要項と注意事項もご覧ください。
様式(申請・変更申請・実績報告)
各手続きの際に提出いただく様式です。
お問い合わせ