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更新日:2021年10月20日

『佐世保市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例』の施行について

近年、長雨や集中豪雨等による土砂災害が、全国各地で発生しており、佐世保市では、急傾斜地の崩壊による災害から住民の方々の生命を保護するため、地元代表者様からのご要望に基づき、県又は市が事業主体となり、急傾斜地崩壊対策事業により急傾斜施設の整備を推進してにおります。

しかしながら、当事業において急傾斜施設を整備した場合、その施設周辺の生活環境は向上しますが、施設の整備には多額の費用を要するうえ、利益を受けるのは急傾斜地の所有者や整備した施設の周辺にお住まいの方々に限定されます。

このようなことから、利益を受ける方(受益者)に施設の整備費用の一部をご負担いただく必要があるとの考えに基づき、令和2年3月定例市議会に佐世保市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(以下「条例」という。)案を提案し、令和2年3月19日に可決及び同日付けで公布され、令和3年4月1日に施行(条例の効力が発効)されました。

条例の概要等につきましては、下記に添付してある資料をご一読いただくとともに、以前当該事業について市にご相談され、関係者の方々からの同意書の取得を現在も継続されている地区にあられては、ご確認いただきますようお願いいたします。

なお、ご不明な点等ございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。

 

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お問い合わせ

土木部河川課

電話番号 0956-25-9637

ファックス番号 0956-25-9679

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