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更新日:2025年4月25日
佐世保市物価高騰対策臨時給付金(こども加算)の確認書・申請書の提出期限は、 令和7年5月31日(土曜日)消印有効です。 提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお早めにご提出ください。 なお、基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児に係る申請書の提出期限は、 令和7年7月31日(木曜日)消印有効です。 |
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、本市において令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策臨時給付金(1世帯あたり3万円)の対象世帯で、18歳以下の児童が世帯の中にいる場合、児童1人あたり2万円を加算給付します。
基準日(令和6年12月13日)時点において佐世保市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税、かつ下記の支給要件1から3の全てを満たす世帯
(注)令和6年度住民税は、令和5年1月から12月までの収入状況等により課税されるものです。
(注)扶養とは令和6年度住民税に係る扶養であり、社会保険の扶養とは異なります。
【別世帯の親族から扶養を受けている可能性がある方の例】
(注)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象外です。
上記の支給要件を満たす世帯において、下記の(1)、(2)のいずれかに該当する児童
対象児童1人あたり2万円
発送日:令和7年2月25日
令和7年3月上旬から順次支給開始
令和7年2月26日から令和7年5月31日(消印有効)
基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児分については令和7年7月31日まで
支給対象と見込まれる世帯に対し、以下のいずれかの通知を令和7年2月25日に発送します。届く通知に応じて以下のページをご覧ください。
支給要件を満たすと見込まれ、以下の1及び2に該当する世帯に「支給案内通知書(ハガキ)」を発送します。原則、申請は不要です。支給日までしばらくお待ちください。
(※1)令和5年度住民税非課税世帯臨時給付金、令和6年度佐世保市新たな住民税非課税世帯等臨時給付金
以下のいずれかに該当する場合は、令和7年2月26日から令和7年3月10日17時までに、佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡ください。
この場合、支給要件確認書による申請が必要となり、記載されている支給日には振り込まれません。連絡をいただいた後、事務局より支給要件確認書を発送いたします。
(※2)児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等に入所している児童を指し、施設入所中の児童はこども加算の対象外となります。
「支給案内通知書(ハガキ)」に該当されないものの、本給付金の支給要件を満たすと見込まれる世帯に「支給要件確認書(茶封筒)」を発送します。
(例)本市から過去7万円または10万円の給付金を世帯主の口座以外で受給した世帯、世帯の中に令和6年度住民税が未申告である方を含む世帯
(確認書該当部分:表面上部)
「支給口座欄が空欄の場合」または「支給口座を変更したい場合」は、入力フォーム上で受取口座の入力が必要です。
本人確認書類の例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証等
申請受付期間:令和7年2月26日から令和7年5月31日
オンライン申請の内容に不備があった場合は、オンライン上で申請の差し戻し処理を行います。差し戻し処理が行われると、電子メールが送付されますので、不備内容を確認し、再度オンライン申請をお願いします。
(確認書該当部分:表面上部)
(確認書該当部分:表面下部)
【基準日(令和6年12月13日)時点で施設入所中の児童が記載されている場合】
施設名の欄に入所している施設の名称を記入してください。なお、施設入所中の児童分はこども加算対象外となります。
施設入所中の児童:児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等に入所している児童を指します。
【基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児について記載がない場合】
別途「申請書」での申請が必要です。「申請書」を送付しますので、佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡ください。
返信用封筒に同封する書類 |
支給要件確認書 |
世帯主の本人確認書類の写し (例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証など |
受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ(フルネーム))がわかる書類の写し (例)通帳の見開き部分、キャッシュカードなど |
代理人記入欄を記入してください。
(確認書該当部分:裏面下部)
返信用封筒に同封する書類 |
支給要件確認書 |
代理人の本人確認書類の写し (例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証など |
代理人の受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ(フルネーム))がわかる書類の写し (例)通帳見開き部分、キャッシュカードなど |
代理人と世帯主との関係がわかる書類の写し
|
「支給案内通知書(ハガキ)」、「支給要件確認書(茶封筒)」のどちらにも該当されないものの、本給付金の支給要件を満たす可能性がある世帯に「申請書(茶封筒)」を発送します。
(例)世帯の中に令和6年1月2日から12月13日までに市外から転入した方がいる世帯
以下の場合には、佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡いただいた後に、佐世保市住民税非課税世帯等臨時給付金事務局より「申請書」を送付します。
返信用封筒に同封するもの |
申請書 |
世帯主の本人確認書類の写し (例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証など |
受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ(フルネーム))がわかる書類の写し (例)通帳見開き部分、キャッシュカードなど |
令和6年度住民税所得課税証明書(写し)(※3) (※3)令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる方のみ必要 |
別居監護申立書(※4) (※4)児童と別居している方のみ必要 |
支給対象児童の戸籍抄本(謄本)または出生届出済証明書などの出生したことを証明する書類(写し)(※5) (※5)基準日以降に出生した新生児について申請し、出生日時点で佐世保市外にお住まいの方のみ必要 |
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に佐世保市に避難している方で、様々な事情で住民票を佐世保市に移すことができない場合(住民票情報と居住実態が異なる場合)には、別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たせば、佐世保市から給付金を受給することが可能です。
以下の書類を返信用封筒に同封し、返送してください。
書類の例(写し) |
配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書 |
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書 |
住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書 |
配偶者に児童への接近禁止命令が発令されていることがわかる書類 |
書類の例(写し) |
賃貸借契約書 |
公共料金の領収書 |
佐世保市臨時給付金コールセンター
電話番号:0956-59-7970
開設期間:令和7年2月25日から令和7年6月30日
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)
おかけ間違えのないよう、番号をよく確認のうえお電話ください。コールセンター受付開始時間である午前9時直後は繋がりにくい場合があります。しばらく時間をおかれるか、午後の時間帯の利用をご検討ください。
給付金に関して、国や佐世保市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
住民税非課税世帯等臨時給付金事務局
0956-24-1111
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