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更新日:2025年4月25日

【申請締切間近!】佐世保市物価高騰対策臨時給付金(住民税非課税世帯のこども加算:対象児童1人あたり2万円)

佐世保市物価高騰対策臨時給付金(こども加算)の確認書・申請書の提出期限は、

令和7年5月31日(土曜日)消印有効です

提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお早めにご提出ください。

なお、基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児に係る申請書の提出期限は、

令和7年7月31日(木曜日)消印有効です。

お知らせ

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、本市において令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策臨時給付金(1世帯あたり3万円)の対象世帯で、18歳以下の児童が世帯の中にいる場合、児童1人あたり2万円を加算給付します。

支給対象世帯(支給要件)

基準日(令和6年12月13日)時点において佐世保市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税、かつ下記の支給要件1から3の全てを満たす世帯

  1. 令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策臨時給付金(1世帯あたり3万円)の対象世帯
  2. 世帯の全員が、住民税が課税されている親族等から扶養されていない
  3. 既に他自治体で同様の給付金を受けていない

(注)令和6年度住民税は、令和5年1月から12月までの収入状況等により課税されるものです。

(注)扶養とは令和6年度住民税に係る扶養であり、社会保険の扶養とは異なります。

【別世帯の親族から扶養を受けている可能性がある方の例】

  • 親元を離れて暮らしている学生
  • 令和6年度に就職して親元を離れた方
  • 単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族

(注)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象外です。

こども加算対象児童

上記の支給要件を満たす世帯において、下記の(1)、(2)のいずれかに該当する児童

(1)こども加算対象児童

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で、住民票上、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

(2)申請により、こども加算対象となる可能性がある児童

  • 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児
  • 基準日(令和6年12月13日)時点で、住民票上、別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

対象外となる児童

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等に入所している児童
  • 別世帯でこども加算の対象となっている児童
  • 世帯主である児童

支給金額

対象児童1人あたり2万円

通知発送日

発送日:令和7年2月25日

支給時期

令和7年3月上旬から順次支給開始

申請受付期間

令和7年2月26日から令和7年5月31日(消印有効)

基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児分については令和7年7月31日まで

申請方法

支給対象と見込まれる世帯に対し、以下のいずれかの通知を令和7年2月25日に発送します。届く通知に応じて以下のページをご覧ください。

「支給案内通知書(ハガキ)」が届く世帯(原則、申請不要)

該当する主な非課税世帯

支給要件を満たすと見込まれ、以下の1及び2に該当する世帯に「支給案内通知書(ハガキ)」を発送します。原則、申請は不要です。支給日までしばらくお待ちください。

  1. 過去7万円または10万円の給付金(※1)について、本市で申請しているため「世帯主の口座」を把握できている世帯
  2. 世帯の中に、令和6年度住民税が未申告である方や不明な方を含まない世帯

(※1)令和5年度住民税非課税世帯臨時給付金、令和6年度佐世保市新たな住民税非課税世帯等臨時給付金

注意事項(必ず確認してください)

以下のいずれかに該当する場合は、令和7年2月26日から令和7年3月10日17時までに、佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡ください。

  • 口座解約等の理由により支給案内通知書に記載された世帯主の支給口座に振込むことができない場合または支給口座を変更したい場合

この場合、支給要件確認書による申請が必要となり、記載されている支給日には振り込まれません。連絡をいただいた後、事務局より支給要件確認書を発送いたします。

  • 支給要件を満たさない場合
  • 支給案内通知書に記載されているこども加算対象者(児童)の中に、基準日(令和6年12月13日)時点で施設入所中の児童(※2)が含まれている場合
  • 受給を辞退したい場合

(※2)児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等に入所している児童を指し、施設入所中の児童はこども加算の対象外となります。

「支給要件確認書(茶封筒)」が届く世帯(申請必要)

該当する主な非課税世帯

「支給案内通知書(ハガキ)」に該当されないものの、本給付金の支給要件を満たすと見込まれる世帯に「支給要件確認書(茶封筒)」を発送します。

(例)本市から過去7万円または10万円の給付金を世帯主の口座以外で受給した世帯、世帯の中に令和6年度住民税が未申告である方を含む世帯

申請方法

オンライン申請(世帯主本人が受給する場合のみ)

事前準備

(確認書該当部分:表面上部)

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  • 支給要件確認書に記載されている「申請番号」の入力が必要ですのであらかじめご確認ください。
  • 支給要件確認書に記載されている「支給口座欄」をご確認ください。

「支給口座欄が空欄の場合」または「支給口座を変更したい場合」は、入力フォーム上で受取口座の入力が必要です。

  • 「支給口座欄が空欄の場合」または「支給口座を変更したい場合」は入力フォーム上で受取口座を入力していただきますが、併せて「世帯主の本人確認書類」および「受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかる書類(通帳、キャッシュカードなど)」の画像の添付が必要です。あらかじめ画像をご準備ください。

本人確認書類の例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証等

本人確認書類

注意事項

  • 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児について、確認書内の対象児童欄に記載がない場合は別途申請が必要です。佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡ください。
  • オンライン申請の内容に不備があった場合は、オンライン上で申請の差し戻し処理を行います。差し戻し処理が行われると、電子メールが送付されますので、不備内容を確認し、再度オンライン申請をお願いします。

オンライン申請フォーム

申請受付期間:令和7年2月26日から令和7年5月31日

確認書オンラインボタン

オンライン申請の内容に不備があった場合は、オンライン上で申請の差し戻し処理を行います。差し戻し処理が行われると、電子メールが送付されますので、不備内容を確認し、再度オンライン申請をお願いします。

郵送申請

  • 確認書に記載された「支給口座欄」を確認してください。

(確認書該当部分:表面上部)

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  • 確認事項➀から➂を確認してください。

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  • こども加算対象児童を確認してください。

(確認書該当部分:表面下部)

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【基準日(令和6年12月13日)時点で施設入所中の児童が記載されている場合】

施設名の欄に入所している施設の名称を記入してください。なお、施設入所中の児童分はこども加算対象外となります。

施設入所中の児童:児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等に入所している児童を指します。

【基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児について記載がない場合】

別途「申請書」での申請が必要です。「申請書」を送付しますので、佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡ください。

支給口座欄に世帯主の口座の記載があり、その口座での受給で良い場合

  • 確認事項の全てに該当する場合は、世帯主氏名、確認日、連絡先を記入してください。

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  • 同封の返信用封筒で、支給要件確認書を返送してください。(切手不要)

「支給口座欄が空欄の場合」または「支給口座を変更したい場合」

  • 確認事項の全てに該当する場合は、世帯主氏名、確認日、連絡先を記入してください。

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  • 受取口座記入欄に、口座情報を記入してください。

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  • 「世帯主の本人確認書類の写し」および「受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)」の添付が必要ですのでご準備ください。
  • 以下の書類を返信用封筒に同封し、返送してください。(切手不要)
返信用封筒に同封する書類
支給要件確認書

世帯主の本人確認書類の写し

(例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証など

受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ(フルネーム))がわかる書類の写し

(例)通帳の見開き部分、キャッシュカードなど

代理人が確認・受給する場合

  • 代理人記入欄を記入してください。

(確認書該当部分:裏面下部)

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  • 世帯主氏名の欄には、支給対象世帯の世帯主氏名を記入してください。なお、法廷代理の場合は記入不要です(赤字部分)。
  • 代理人の欄には、代理人の氏名、世帯主との関係、生年月日、住所および電話番号を記入してください(青字部分)。
  • 受取口座記入欄に、代理人の口座情報を記入してください。
  • 「代理人の本人確認書類の写し」「代理人の受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)」および「代理人と世帯主との関係がわかる書類の写し」の添付が必要ですのでご準備ください。
  • 以下の書類を返信用封筒に同封し、返送してください。(切手不要)
返信用封筒に同封する書類
支給要件確認書

代理人の本人確認書類の写し

(例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証など

代理人の受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ(フルネーム))がわかる書類の写し

(例)通帳見開き部分、キャッシュカードなど

代理人と世帯主との関係がわかる書類の写し

  • 代理人が同一世帯員の場合:提出不要
  • 代理人が法定代理人の場合:登記事項証明書(保佐人、補助人の場合は代理権目録も必要)
  • 代理人がその他親族等の場合:戸籍

「申請書(茶封筒)」が届く世帯(申請必要)

該当する主な非課税世帯

「支給案内通知書(ハガキ)」、「支給要件確認書(茶封筒)」のどちらにも該当されないものの、本給付金の支給要件を満たす可能性がある世帯に「申請書(茶封筒)」を発送します。

(例)世帯の中に令和6年1月2日から12月13日までに市外から転入した方がいる世帯

別途、請求に応じて「申請書」を送付する世帯

以下の場合には、佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡いただいた後に、佐世保市住民税非課税世帯等臨時給付金事務局より「申請書」を送付します。

  • 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児で「支給要件確認書」に記載がない場合
  • 別世帯に生計同一の児童がいる場合

申請方法(郵送申請のみ)

  • 申請書、記入方法を記載したチラシおよび返信用封筒を同封します。
  • 申請書を記入し、必要書類をご準備のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。(切手不要)
返信用封筒に同封するもの
申請書

世帯主の本人確認書類の写し

(例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証など

受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ(フルネーム))がわかる書類の写し

(例)通帳見開き部分、キャッシュカードなど

令和6年度住民税所得課税証明書(写し)(※3)

(※3)令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる方のみ必要

別居監護申立書(※4)

(※4)児童と別居している方のみ必要

支給対象児童の戸籍抄本(謄本)または出生届出済証明書などの出生したことを証明する書類(写し)(※5)

(※5)基準日以降に出生した新生児について申請し、出生日時点で佐世保市外にお住まいの方のみ必要

DV等を理由に佐世保市へ避難している世帯の特例

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に佐世保市に避難している方で、様々な事情で住民票を佐世保市に移すことができない場合(住民票情報と居住実態が異なる場合)には、別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たせば、佐世保市から給付金を受給することが可能です。

申請から支給までの流れ

  1. 佐世保市臨時給付金コールセンターへご連絡ください。
  2. その後、佐世保市住民税非課税世帯等臨時給付金事務局からお電話します。状況などを聞き取らせていただいた後、申請書類一式を郵送します。
  3. 申請書類の記入および必要書類の準備をお願いします。
  4. 返送された申請書類・必要書類を審査します。(不備などがある場合はご連絡する場合があります。)
  5. ご指定の受取口座に給付金を支給します。

申請書類・必要書類

以下の書類を返信用封筒に同封し、返送してください。

  • 申請書(事務局から郵送します)
  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している申出書(事務局から郵送します)
  • 本人確認書類および通帳・キャッシュカードの写し(準備が必要です)
  • 避難している世帯全員の令和6年度住民税所得課税証明書の写し(準備が必要です)
  • DV等避難中であることを明らかにできる下記いずれかの書類(準備が必要です)
書類の例(写し)
配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書
婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書
住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限など)の決定通知書
配偶者に児童への接近禁止命令が発令されていることがわかる書類
  • 基準日(令和6年12月13日)時点の居住地が佐世保市内にあることを証明できる下記いずれかの書類(準備が必要です)
書類の例(写し)
賃貸借契約書
公共料金の領収書

よくあるご質問

よくあるご質問・回答(PDF:563KB)

お問い合わせ先

佐世保市臨時給付金コールセンター

電話番号:0956-59-7970

開設期間:令和7年2月25日から令和7年6月30日

受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)

おかけ間違えのないよう、番号をよく確認のうえお電話ください。コールセンター受付開始時間である午前9時直後は繋がりにくい場合があります。しばらく時間をおかれるか、午後の時間帯の利用をご検討ください。

給付金を装った詐欺などにご注意ください

給付金に関して、国や佐世保市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

関連リンク

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お問い合わせ

住民税非課税世帯等臨時給付金事務局
0956-24-1111

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