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更新日:2023年10月6日
避難行動要支援者支援制度
災害対策基本法では、台風や豪雨などの災害が起きた際に、自ら避難することが困難で何らかの手助けが必要な方々を対象とした「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられています。
また、名簿に掲載された方のうち、ご本人が避難支援等関係者への情報提供に同意された方については、消防や警察、地域の民生委員さんや町内会関係者との情報共有を行い、平常時からの地域での見守りや災害時の避難支援等に役立てていただくこととしています。

避難行動要支援者名簿の対象者
在宅で、次のいずれかに該当する方としています。
- 要介護認定3~5を受けている方
- 一人暮らしの高齢者(65歳以上)又は高齢者のみの世帯に属する方で、要介護認定1~2を受けている方
- 身体障害者手帳の交付を受け1級又は2級の方で、第1種を所持する肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい又は呼吸器機能障がいのある方
- 療育手帳のA、A1又はA2を所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級を所持する方
- 特定疾患医療受給者証所持者のうち、人工呼吸器等を使用している方
- 本市の障がい福祉サービスを受けている難病患者の方
- 従前の「佐世保市災害時要援護者支援制度」に登録されている方
- その他、自力での避難が難しいために避難の支援を希望する要配慮者
避難支援等関係者
避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、平常時からの見守りや災害時の避難支援等にご協力いただく方々です。
ただし、災害時の避難支援は可能な範囲で行っていただくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。
消防局、各警察署、社会福祉協議会、民生委員、町内会関係者(自主防災組織等含む)、その他避難支援等の実施に携わる関係者
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