ホーム > 健康・医療・福祉 > 地域福祉 > 避難行動要支援者に関する取組について

ここから本文です。

更新日:2026年10月20日

避難行動要支援者に関する取組について

佐世保市では、高齢者や障がいがある方など災害発生時に自ら避難することが困難な方である「避難行動要支援者」が、災害時に安全に避難できるよう、日頃からの備えや避難支援の体制づくりに取り組んでいます。

その取組の一つとして、「避難行動要支援者名簿」を作成し、本人の同意に基づいて、避難支援等関係者に名簿情報を提供し、平常時からの見守り活動や災害時の避難支援等に役立てていただくこととしています。

また、避難行動要支援者一人ひとりが、災害時に円滑に避難ができるよう、あらかじめ避難先や避難方法などを定める「個別避難計画」の作成を進めています。


同意書を必ずご返送ください!

名簿への掲載と計画作成について、ご意向を確認できていない方に制度のご案内と同意書をお送りいたします。
11月下旬ごろ郵送いたしますので、書類が届いた方は、令和9年(2027年)1月8日(金曜日)までに必ずご返送ください。

避難行動要支援者名簿とは

ご自宅で生活されているご高齢の方や障がいのある方など、災害時に自力での避難が難しい「避難行動要支援者」の方々の情報を掲載した名簿のことです。

名簿掲載の同意を得た方の名簿を避難支援等関係者へ共有することで、平常時から災害に備える取組に活用しています。


名簿活用図

 

名簿の掲載対象者

在宅で、次のいずれかに該当する方としています。

  1. 要介護認定3~5を受けている方
  2. 一人暮らしの高齢者(65歳以上)又は高齢者のみの世帯に属する方で、要介護認定1~2を受けている方
  3. 身体障害者手帳の受け1級又は2級で、第1種を所持する肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい又は呼吸器機能障がいのある方
  4. 療育手帳のA、A1又はA2を所持する方
  5. 精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級を所持する方
  6. 特定疾患医療受給者証所持者のうち、人工呼吸器等を使用している方
  7. 本市の障がい福祉サービスを受けている難病患者の方
  8. 従前の「佐世保市災害時要援護者支援制度」に登録されている方
  9. その他、自力での避難が難しいために避難の支援を希望する要配慮者

 

名簿の提供先(避難支援等関係者)

同意に基づき、作成した名簿は以下の避難支援等関係者へ提供しています。

  • 佐世保市消防局、佐世保市内の各警察署、社会福祉協議会、民生委員、町内会関係者(自主防災組織等含む)

ただし、災害発生時の緊急時には、避難支援や救助活動に役立てるため、災害対策基本法に基づき、同意の有無に関わらず全ての避難行動要支援者の情報を避難支援等関係者へ提供することがあります。

 

名簿の活用方法

名簿は平常時からの対象者の把握、見守り活動に活用していただき、災害発生の恐れがある際には早めの避難の呼びかけに活用していただくこととしています。

避難支援等関係者などの安全が前提のため、名簿掲載への同意により、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではありません。ご了承ください

 

個別避難計画とは

災害に備えるため、避難行動要支援者が「誰と、どこに、どのように」避難するかを、ご本人及びご家族で確認し、記入する計画のことです。

あらかじめ避難先や避難方法を決めておくことで、災害時に慌てず避難することができます。

 

計画図

 

計画の作成方法

令和7年(2025年)から、避難行動要支援者ご本人やご家族で作成していただく方法で、個別避難計画の作成を実施しています。個別避難計画は、お送りしている同意書の裏面にて作成していただきます。

作成した計画は、避難支援等関係者に提供する場合がありますので、計画の作成に当たっては、必ず同意書表面の内容をご確認のうえ、同意してから裏面に計画を記入してください。

 

計画作成ができたら

計画作成後は、可能であれば個別避難計画のコピーを取った上で、同意書をご返送ください。

個別避難計画のコピーを使って、ご家族や避難支援者へ個別避難計画の内容を共有しておきましょう。

お問い合わせ

保健福祉部地域福祉推進室

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?