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更新日:2025年6月1日
佐世保市物価高騰対策臨時給付金(住民税非課税世帯のこども加算:対象児童1人あたり2万円)のうち、基準日(令和6年12月13日)以降に出まれた新生児に係る申請についてのみ、令和7年7月31日(消印有効)まで受付しています。
基準日(令和6年12月13日)時点において佐世保市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税、かつ下記の支給要件1から3の全てを満たす世帯
(注)令和6年度住民税は、令和5年1月から12月までの収入状況等により課税されるものです。
(注)扶養とは令和6年度住民税に係る扶養であり、社会保険の扶養とは異なります。
【別世帯の親族から扶養を受けている可能性がある方の例】
(注)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象外です。
上記対象世帯で、基準日(令和6年12月13日)以降に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児
対象児童1人あたり2万円
令和7年7月31日(木曜日)消印有効
支給対象と見込まれる場合には、事務局にご連絡をいただきましたら「申請書」を送付します。
同封する記入例を参考に申請書を記入し、必要書類をご準備のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。(切手不要)
返信用封筒に同封するもの |
申請書 |
世帯主の本人確認書類の写し (例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、年金手帳、介護保険証など |
受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ(フルネーム))がわかる書類の写し (例)通帳見開き部分、キャッシュカードなど |
支給対象児童の戸籍抄本(謄本)または出生届出済証明書などの出生したことを証明する書類(写し)※2 (※2)佐世保市外で出生届を提出された方のみ必要 |
給付金に関して、国や佐世保市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
住民税非課税世帯等臨時給付金事務局
電話番号:0956-24-1111
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