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更新日:2024年10月23日
歯科技工所の開設の方が、変更により届出が必要となる事項について【変更届】
(1)はじめに
歯科技工所を開設の方で、次の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。変更があった日から10日以内に届出をしてください。
- 開設者の住所及び氏名(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
- 歯科技工所の名称
- 管理者の住所及び氏名
- 業務に従事する者の氏名
- 構造設備の概要及び平面図
- 業務に従事する歯科技工士及びリモートワーク実施の有無。有の場合、当該者に連絡可能な電話番号及び主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場合はその住所
※技工所の場所の変更(移転)は、変更届ではなく、移転先を新たに届出、元技工所の廃止届の手続きとなります。
※開設者が個人の場合、開設者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、変更届ではなく、新たな開設者(子、妻、法人など)による届出、元開設者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。
(2)届出をする時期
変更後10日以内
(3)届出に必要な書類
歯科技工所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)と以下の添付書類
- 登記事項証明書
- 免許証の写し(原本もご持参ください)
- 建物の平面図
- リモートワークを行う歯科技工士に連絡可能な電話番号及び主にリモートワークを行う場所、自宅以外の場合はその住所(リモートワークを実施する場合)
(変更する内容により添付書類は変わりますので、担当課へご確認ください)
(4)手数料
無料
(5)申請方法
窓口で申請
- 許可申請書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
- 免許証の原本を添付する場合は、別途提出(窓口)が必要です。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5518)
電子メールで申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 免許証の原本を添付する場合は、別途提出(窓口)が必要です。
- 登記事項証明書(原本)を添付する場合は、別途提出(窓口または郵送)が必要です。
<メールアドレス>
Word文書ダウンロード
歯科技工所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(ワード:33KB)
PDF文書ダウンロード
歯科技工所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(PDF:87KB)
〔参考〕根拠法令等
- 歯科技工士法第21条第1項
- 歯科技工士法施行規則第13条第2項
- 佐世保市歯科技工士法取扱規則第3条
※変更の届出を怠った場合は、歯科技工士法第32条に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
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