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更新日:2024年10月23日
歯科技工所を開設の方で、次の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。変更があった日から10日以内に届出をしてください。
※技工所の場所の変更(移転)は、変更届ではなく、移転先を新たに届出、元技工所の廃止届の手続きとなります。
※開設者が個人の場合、開設者の変更(父から子へ、夫から妻へ、法人化など)は、変更届ではなく、新たな開設者(子、妻、法人など)による届出、元開設者(父、夫、個人など)による廃止届の手続きとなります。
変更後10日以内
歯科技工所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)と以下の添付書類
(変更する内容により添付書類は変わりますので、担当課へご確認ください)
無料
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5518)
<メールアドレス>
歯科技工所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(ワード:33KB)
歯科技工所開設届出事項の一部変更届(様式第3号)(PDF:87KB)
※変更の届出を怠った場合は、歯科技工士法第32条に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
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