ここから本文です。
更新日:2024年10月23日
歯科技工所を新たに開設した場合【開設届】
(1)はじめに
歯科技工所を開設した場合には届出が必要です。手続きとしては以下のような流れとなります。
事前相談(任意)
歯科技工所には、構造設備基準が定めてあります。また広告についても、広告できる事項以外は広告出来ないことになっております。開設後に建物、設備、看板等の改修等が生じることがないように、事前にご相談ください。
↓
届出書の提出(必須)
届出に必要な書類を、開設後10日以内に提出。
↓
実地調査
構造設備が届出内容と相違ないか、基準に適合しているか、看板等広告について違反がないか、職員が施術所の実地調査を行います。
構造設備基準並びに広告について不適(違反)があった場合は改善(改修)等をしていただきます。
↓
開設届出済証の受け取り
実地調査を行った後、構造設備基準並びに広告について適合していると判断したときは、開設届出済証を交付いたします。開設届出済証が交付されるまでには、実地調査後、数日~7日かかります。
↓
その後の手続きについて
届出事項に変更が生じた際は変更届を、歯科技工所を休止、休止した歯科技工所を再開、又は歯科技工所を廃止した時は、休止・廃止・再開届を10日以内に提出が必要となります。
(2)届出書等を提出する時期
開設後10日以内
(3)届出に必要な書類
- 歯科技工所開設届(様式第1号)
- 施設の位置図・平面図
- 管理者及び従事する者の免許証の写(原本も持参してください)
- リモートワークを行う歯科技工士に連絡可能な電話番号及び主にリモートワークを行う場所、自宅以外の場合はその住所(リモートワークを実施する場合)
(4)手数料
無料
(5)事前相談窓口・書類の提出先
- 佐世保市高砂町5番1号中央保健福祉センター5階
- 佐世保市保健所保健福祉政策課医事薬事係
- TEL:0956-24-1111(内線5518)
Word文書ダウンロード
PDF文書ダウンロード
〔参考〕歯科技工所の構造設備基準
歯科技工士法施行規則(一部抜粋)
(歯科技工所の構造設備基準)
第十三条の二法第二十四条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
二 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
三 手洗設備を有すること。
四 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
五 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
六 照明及び換気が適切であること。
七 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
八 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
九 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
十 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
十一 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
十二 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
十三 前条第一項第四号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。
常備すべき設備及び器具等
- 防音装置
- 防火装置
- 消火器
- 照明設備
- 空調設備
- 給排水設備
- 石膏トラップ
- 空気清浄機
- 換気扇
- 技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)
- 電気掃除機
- 分別ダストボックス
- 防塵用マスク
- 模型整理棚
- 書籍棚
- 救急箱
- 吸塵装置(室外排気が望ましい)
- 歯科技工用作業台
- 材料保管棚(保管庫)
- 薬品保管庫
(平成24年10月2日付け医政発第1002第1号厚生労働省医政局長通知「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」)
診療所内の技工室を歯科技工所にされる場合は、上記の基準の他、診療所との構造上の問題があります。ご相談ください。
〔参考〕広告制限について(次の項目以外のものは広告できません。)
- 歯科医師又は歯科技工士である旨
- 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
- 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- その他都道府県知事の許可を受けた事項
上記事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。(歯科技工士法第26条)
〔参考〕根拠法令等
- 歯科技工士法第17条、第21条、第24条、第28条、第32条
- 歯科技工士法施行規則第13条
- 佐世保市歯科技工士法取扱規則第2条、第3条、第4条
歯科医師である場合を除き、歯科技工士でない方が歯科技工業を行った場合は、歯科技工士法第28条に罰則が定められております。(50万円以下の罰金)
技工所の開設届、変更届、休止・廃止・再開の届出を怠った場合、職員の検査を拒み妨げ忌避した場合、広告に関して違反した場合は、歯科技工士法第32条に罰則が定められております。(30万円以下の罰金)
関連情報
お問い合わせ