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更新日:2023年9月11日

佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金

1.概要

佐世保市では、医療提供体制を確保するため、市内において診療所の新規開設又は承継を行う医師・医療法人の代表者に対し、建物の新築、取得又は改修に要する経費及び医療機器等の購入に要する経費の一部を補助します。

(補助対象となる診療科目)小児科、産科若しくは分娩を取り扱う産婦人科

2.交付の対象

  • 医師
  • 医療法人の代表者

3.交付の要件

  • 佐世保市内で診療所を開設等した後に申請時の診療科目を10年以上継続すること
  • 一般社団法人佐世保市医師会に加入すること。
  • 市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
  • 国、地方公共団体その他公的な機関から、対象経費について補助金等を交付されていないこと。

4.補助対象経費

補助対象経費 補助金額 補助限度額

建物の新築、取得又は改修に要する経費

補助対象経費

の3分の2

⑴産科・産婦人科(分娩対応に限る)

3,000万円

⑵小児科

2,000万円 

医療機器等の購入に要する経費

(1品当たり10万円以上のものに限る)

補助対象経費

の3分の1

⑴⑵とも

1,000万円

5.申請方法

事前に市と協議が必要となりますので、まずはご相談ください。

申請の際は、補助事業に着手する日の30日前までに必要な書類を揃えてご提出ください。

(1)補助金交付要綱及び申請様式

(2)申請書類

  • 佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 当該診療所において診療する医師の履歴書及び医師免許証の写し

  • 建物を新築し、取得し、又は改修する場合は、建物平面図(改修にあっては、改修前後の平面図)及び見積書(新築又は改修する場合は、工種別内訳書及び工種別明細書を含む)

  • 医療機器等を購入する場合は、見積書(カタログを含む)及び購入理由書
  • 誓約書(様式第2号)
  • その他市長が必要と認める書類

【重要】

  • 正当な理由がなく診療所の業務を開始しないときや休止・廃止したときなどは、交付の決定を取り消すことがあります。
  • 補助事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿及び書類を整備し、10年間保管していただく必要があります。

 

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お問い合わせ

保健福祉部医療政策課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9684

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