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更新日:2023年8月14日

飲食物のテイクアウト販売は事前相談を!!

飲食物のテイクアウトを始めるには

1.まずは保健所に相談

営業許可条件や設備の内容によっては、テイクアウト及びデリバリーを行うにあたり、新たに別の営業許可や設備の改修が必要になる場合がありますので、個別の事例については直接、保健所生活衛生課にお尋ね下さい。(連絡先:24-1111内線5556、5557、5558)

具体例

飲食店で作ったハムなどの食肉製品やケーキなどのお菓子、自家製アイスクリームなどをテイクアウト販売する場合

  • 生の食肉や鮮魚の販売をする場合
  • 営業許可書に許可条件(簡易な調理行為に限る。冷凍食品の再加熱に限る。既製品の提供に限るなど)が記載してある場合
  • 直売所やスーパーなどで販売する場合
  • 店内飲食の食数より大幅に多く販売する場合
  • 店内飲食とは別の新しいメニューをテイクアウトとして販売する場合など

2.販売時の注意点

中毒予防3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底することです。

「つけない」ために
  • 食品を取り扱う前は十分に手洗いをしましょう
  • 食品は清潔な箸などを使って、清潔な容器に入れましょう
「ふやさない」ために
  • 食品の保管は直射日光を避け適切な温度で行い、長時間に及ばないように気をつけましょう
  • テイクアウト商品は当日消費を前提とし、購入者には早めに食べるように確実に伝えましょう
「やっつける」ために
  • 食品はしっかり中心部まで加熱しましょう
  • 包丁、食器、まな板などは洗浄後消毒しましょう
その他
  • 調理能力の許容範囲内(無理のない調理数)で調理しましょう
  • 包装済みの食品を陳列して販売する場合は一部の食品表示が必要になります

参考

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111(内線5555~5559)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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