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更新日:2023年8月14日
営業許可条件や設備の内容によっては、テイクアウト及びデリバリーを行うにあたり、新たに別の営業許可や設備の改修が必要になる場合がありますので、個別の事例については直接、保健所生活衛生課にお尋ね下さい。(連絡先:24-1111内線5556、5557、5558)
飲食店で作ったハムなどの食肉製品やケーキなどのお菓子、自家製アイスクリームなどをテイクアウト販売する場合
食中毒予防3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底することです。
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