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更新日:2023年8月14日

食品衛生法の改正について

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、HACCPに沿った衛生管理の制度化や営業許可制度の見直し等が行われました。

食品衛生法の改正に伴い、営業許可業種の見直し、営業届出制度の創設など大きな変更点があります。

新たな制度は令和3年6月1日から始まります

本ページでは食品衛生法の改正に関する情報を随時更新予定です。

HACCPに沿った衛生管理の制度化

原則、全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加えてHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。

営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設

【営業許可制度の見直し】

食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、許可業種が再編されました。

漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定

現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ

(例)乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(一部)、魚介類販売業(一部)

詳細については以下をご覧ください。

【届出制度の創設】

原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。

許可とは異なり、要件(施設基準)はありません。

更新の必要はありません。

廃業した場合は、届け出てください。

届出内容:届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名

詳細については以下をご覧ください。

経過措置

〈令和3年6月1日時点で既に営業を行っている場合〉

改正前の
営業形態
改正後 経過措置 手続き
許可業種 許可業種 許可期間満了まで有効 許可期限満了までに保健所で許可手続が必要
届出業種 届出済として扱われる(みなし届) 不要
許可業種以外(条例許可
業種含む)
新設の許可業種

令和6年5月末まで(3年間の経過措置)

経過措置期間中に保健所で許可手続が必要
現行の長崎県条例許可(魚介類加工業) 令和6年5月末まで(3年間の経過措置) 経過措置期間中に保健所で許可手続(水産製品製造業)が必要
届出業種 令和3年11月末まで(6か月の経過措置) 経過措置期間中に食品衛生等申請システムにより営業の届出が必要(保健所での紙での申請も可能です)
現行の長崎県条例許可(無店舗魚介類販売業) 令和3年11月末まで(6か月の経過措置)
届出対象外業種 届出不要 不要

 

〈令和3年6月1日以降に新たに営業を始める場合〉

経過措置はありません。

営業を始める前に保健所にご相談のうえ、手続きを行ってください。

食品衛生申請等システム

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可の申請・届出は順次、インターネットを通じて可能になります。(令和3年6月1日から稼働予定)

なお、保健所の窓口での申請も可能です。

 

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お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111(内線5555~5559)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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