更新日:2022年5月18日
佐世保市理容師及び美容師の出張業務指導要領
(1)制度概要
理容師・美容師は理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行ってはなりません。ただし、以下の用件においては、出張して業務を行うことができます。
出張理美容の要件
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所へ来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する施設をいう。)その他これに類する施設に出張して業を行う場合
- 公演等において、その出演者に対して出演直前に業を行う場合
- 市長が特別な事情があるものとして承認した場合
(2)届出について
- 理容所・美容所に従事していない有資格者の方が、佐世保市内への施設等へ出張理美容を行う場合、保健所への届出が必要となります。
- 届出の対象外となっている、従事有資格者(佐世保市内の理容所・美容所へ従事している理容師・美容師)の方であっても、保健所への雇用の届出(開設届出事項変更届出書の提出)がなされていない場合は、届出が必要となりますので、生活衛生課へご相談ください。
(3)届出書類等
- 出張業務届出書(正・副2部持参)
- 理容師または美容師免許証(写し2部と原本持参)
- 健康診断書およびその写し(結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無が確認できるもの)
- 管理施設(出張業務の基地となる営業所)の図面及びその写真並びにその写し
(4)注意事項
- 営業期間は1年間を限度とし、期間満了後に引き続き出張業務を行う場合には、再度届出を行ってください。
- 出張業務を行う理容師・美容師の方は、保健所にこの届出書が受理された後、出張業務を行うときは常に受理済の印を押印された届出書の副本を携帯してください。
- 出張業務を行う理容師・美容師の方は「出張理容・美容に関する衛生管理要領」等を参考に衛生管理を行い、「出張業務記録簿」に記録を行ってください。
(5)衛生管理について
出張理容又は出張美容を行う場合の衛生措置については下記を参考にしてください。
(6)ダウンロード