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更新日:2023年4月1日
温泉利用許可承継承認申請書
(1)制度の概要
合併、分割の場合
法人の合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該利用者の地位を承継する法人は都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
相続の場合
利用者が死亡したときにおいて、相続人が被相続人の利用者の地位を引き続き使用するときは、都道府県知事(佐世保市の場合は保健所長)の承認を受けなければなりません。
(2)提出時期
合併、分割の場合
合併又は分割する1か月前を目途に申請してください。(合併又は分割した後に承継承認を受けることはできません。)
相続の場合
被相続人の死亡後60日以内に申請してください。(60日を超えた場合、承継承認を受けることはできません。)
(3)添付書類等
合併、分割の場合
- 合併の場合は、合併契約書の写し
- 分割の場合は、分割計画書又は分割契約書の写し
- 誓約書
相続の場合
- 被相続人の一生が確認できる戸籍謄本の原本(原戸籍、記載事項全部証明書等)
- 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により利用者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 誓約書
(4)手数料
申請手数料:7,400円
(5)提出方法
窓口で申請
温泉利用許可承継承認申請に必要事項を記入し、添付書類と一緒に中央保健福祉センター5階生活衛生課へお持ち下さい。
インターネットで申請(合併、分割の場合)
合併、分割による温泉利用許可承継承認申請はオンライン申請による申請が可能ですので、ご活用ください。
参考
(6)ダウンロード
お問い合わせ