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更新日:2021年2月5日
社会福祉法第59条により、社会福祉法人は、計算書類等(第45条の32第1項)及び財産目録等(第45条の34第2項)を毎会計年度終了後3か月以内(6月末日まで)に、所轄庁に原則として財務諸表等電子開示システムを利用して届け出ることとされています。
(1)財務諸表等入力シート
「現況報告書」「計算書類(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)」「財産目録」「社会福祉充実算定シート」を入力するファイルのことです。
福祉医療機構(WAMNET)の提供する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」へログイン後、「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。
(2)計算書類の附属明細書
「社会福祉法人新会計基準」において作成することと規定されています。ただし、該当する事由がない場合は、当該附属明細書の作成は省略することができます。
(3)事業報告及び事業報告の附属明細書
社会福祉法施行規則第2条の25等に規定されている、事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)及び事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項等)
(4)監事監査報告書
計算書類に関する監事監査については、法令に基づき決算を理事会に提出するまでに行うこととされています。なお、報告書の内容については、下記に掲げる事項を記載する必要があります。
厚生労働省において監事監査報告書の様式例が下記のとおり示されていますので、ご参照ください。
(注)様式例は、会計監査人非設置法人、特定社会福祉法人、特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人の3種類ありますので、法人の状態に合わせて選択してください。
(5)役員等名簿
理事、監事及び評議員の役職及び氏名を記載した名簿
(6)報酬等の支給の基準を記載した書類
各法人において定めた報酬規程等(評議員会で承認されたもの)
(注)定款において無報酬と定めた場合は、報酬規程等の作成は不要です。
(7)事業計画書
各法人の新年度の事業計画をまとめたもの
(8)社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合)
現在、充実計画を実施中である場合は届出不要です。
届出書類を財務諸表等電子開示システムにより提出する方法は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」へログインして、入力シートを「ファイルの保存」で保存が完了した後、「届出」の画面から所轄庁へ届出を行ってください。
令和元年度(平成31年度)から財務諸表等電子開示システムの仕様が大幅に変更されて、全ての届出書類をシステムにより届出することができるようになりました。
6月末日までに
社会福祉法第59条の2の規定により、社会福祉法人は、現況報告書、計算書類等、定款、報酬等の支給基準(定款で無報酬と定めている場合は不要)、役員等名簿の情報を公表しなければなりません。
ただし、財務諸表等電子開示システムを利用して報告された内容については、システムによって自動的に公表されます。
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