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更新日:2024年4月10日

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴の児童の補聴器購入費用の一部を助成します。

1.対象者

以下の条件を全て満たす18歳未満の児童の方が対象です。申請は購入前に行うことが必要です。

  1. 両耳の聴力レベルが各々30dB以上の方。(ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、この限りではありません。)
  2. 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象以外の方。
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している方。
  4. 本人又は世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満であること。

 

2.申請に必要なもの

  • 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
  • 印鑑
  • 医師意見書
  • 補聴器の見積書、仕様書
  • 同意書または課税証明書(詳しくは窓口でお尋ねください。)

3.限度額

補聴器を購入される費用と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準価格を比較して少ない額の3分の2(1,000円未満切捨て)を限度とします。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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