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更新日:2020年4月23日

福祉用具の給付

ア.補装具の支給

在宅で身体障害者手帳をお持ちの方に、必要に応じて補装具(車椅子、補聴器、装具等)を支給します。

以下の品目については、介護保険対象者であれば、介護保険による貸与となります。

  • 既製の車いす、電動車いす
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(松葉杖、カナディアンクラッチ、多点杖、ロフストランドクラッチ)

イ.日常生活用具の給付

在宅の重度身体障がい者(児)、重度知的障がい者(児)及び難病患者の方に、必要に応じて日常生活用具(特殊寝台、入浴補助用具等)を給付します。

給付対象となる品目、給付の対象者、給付の上限額等については日常生活用具一覧表をご覧ください。

>>日常生活用具一覧表(令和2年4月1日現在)<<(PDF:464KB)

以下の品目について、介護保険対象者であれば、介護保険による貸与又は購入費の支給となります。

【貸与】

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 体位変換器
  • 歩行支援用具
  • 移動用リフト

【購入費の支給】

  • 便器
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 浴槽

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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