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更新日:2024年3月25日
障害者差別解消法とは、障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消を目指す法律です。
障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止しています。
また、障がいのある人から申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で「合理的配慮の提供」を義務づけています。
事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供の義務化は、令和6年4月からの施行です。
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいがあるという理由だけでサービスの提供を拒否したり、サービスの提供にあたって場所・時間帯を制限したりすることなどが禁止されます。
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったとき、その実施が「過重な負担」とならない範囲で対応することです。
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障がい種別などに応じて検索できます。
障害者差別解消に関する事例データベース(外部リンク)
企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説されています。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部リンク)
市民の方が、生活の中で障がいを理由とした差別を感じた場合、地域相談員が身近な相談役として対応いたします。
相談員の連絡先については、下記リンク「長崎県ホームページ」内に一覧表がありますので、そちらをご覧ください(ページ中段の「相談窓口について」をご覧ください)。なお、当相談については障がい福祉課窓口においても受付可能となっております。
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