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更新日:2018年6月5日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。
佐世保市域の指定区域の台帳は、環境部廃棄物指導課で閲覧することができます。
指定区域内において土地の形質を変更しようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を都道府県知事(佐世保市においては市長)に届け出なければなりません。また、指定区域が指定された際、当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(佐世保市においては市長)にその旨を届け出なければなりません。この制度の詳細については、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
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