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更新日:2018年6月5日

廃棄物が地下にある土地の指定について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。

指定区域の所在地

  1. 長崎県佐世保市小佐々町小坂784番2の一部(別紙図面参照)
  2. 長崎県佐世保市宇久町平5272番1の一部、5272番10の一部(別紙図面参照)
  3. 長崎県佐世保市江迎町猪調1055番11の一部、1055番27の一部、1055番31の一部、1083番1の一部、1083番3の一部(別紙図面参照)
  4. 長崎県佐世保市下本山町2番1の一部、1番第3の一部、1番第4の一部及び1番5の一部(別紙図面参照)
  5. 長崎県佐世保市柚木元町1089番、1090番、1091番、1092番、1093番、1094番・1095番合併、1097番、1098番、1099番・1100番合併、1101番、1102番、1102番乙、1103番、1104番、1106番、1106番乙、又1106番1、1107番、1108番乙、1111番乙(別紙図面参照)

指定区域の区分

  • 1.…法第9条第5項(法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  • 2~4.…市町村により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る埋立地
  • 5.…法施行令第13条の2第3号ロに掲げる埋立地(行政代執行により覆土した土地)

指定区域の台帳の閲覧

佐世保市域の指定区域の台帳は、環境部廃棄物指導課で閲覧することができます。

土地の形質の変更の届出

指定区域内において土地の形質を変更しようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を都道府県知事(佐世保市においては市長)に届け出なければなりません。また、指定区域が指定された際、当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(佐世保市においては市長)にその旨を届け出なければなりません。この制度の詳細については、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。

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リンク

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成17年4月環境省通知)

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お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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