ホーム > まちづくり・環境 > 大気・水質・騒音関係 > 騒音・振動・悪臭 > 騒音/振動/悪臭に係る規制区域等

ここから本文です。

更新日:2023年11月13日

騒音/振動/悪臭に係る規制区域等

工場や事業場、建設現場等から発生する騒音・振動・悪臭から、住民の生活環境を保全する必要があると認められる区域を規制区域として指定しています。
また、騒音に係る環境基準(生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準)の類型を当てはめる地域について指定を行っています。

1規制区域図等のダウンロードについて

規制区域図等(簡略地図)を下記からダウンロードできます。詳細は環境保全課までお尋ねください。

(各法律の規制区域図及び騒音に係る環境基準の地域類型図の一部変更)
令和4年7月1日佐世保市告示第248~252号にて、騒音/振動/悪臭に係る規制区域と騒音に係る環境基準地域類型指定地域の一部を変更しております

2規制基準について

規制区域には、それぞれ規制基準を定めております。詳細は下記の騒音規制・振動規制・悪臭防止のしおりを参照ください。

 

 

(騒音規制基準の一部改正)
国の定めた基準の一部改正に伴い、平成27年4月28日佐世保市告示第124号にて、その施設の敷地周囲約50mの範囲内においては該当する規制区域の基準から5dB低い値を基準値とする施設(学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム等)に「幼保連携型認定こども園」を追加しております。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?