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更新日:2026年9月24日

騒音/振動/悪臭に係る規制区域等

工場や事業場、建設現場等から発生する騒音・振動、および事業活動に伴う悪臭から、住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域を規制地域として指定しており、土地利用の状況(用途地域)等に応じて区域を区分し、それぞれ規制基準を定めています。
また、騒音に係る環境基準(生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準)の類型を当てはめる地域を指定しています。

騒音・振動・悪臭の規制区域図(簡略地図)

騒音・振動・悪臭の「規制区域」及び「環境基準の地域類型」の図面を掲載しています。
下記に掲載している図面は、令和8年2月6日現在のものです。

【令和8年2月6日規制区域等の変更について】
都市計画法に基づく用途地域の変更に伴い、規制区域等の一部を変更しました。

詳細については、環境保全課までお問合せください。

各法律に基づく「規制区域図」(工場・事業場・特定建設作業等への規制)

工場等の騒音・振動・悪臭を規制する区域を示した図面です。
規制基準の詳細は「騒音規制・振動規制・悪臭防止の各しおり」をご参照ください。

騒音規制法に基づく区域

振動規制法に基づく区域

悪臭防止法に基づく区域

環境基本法に基づく「環境基準の地域類型図」

生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準を色分けして示した図面です。

騒音の環境基準

地域の類型:A類型(専ら住居の用に供される地域)
地域の類型:B類型(主として住居の用に供される地域)
地域の類型:C類型(相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域)

規制基準について

規制区域には、それぞれ規制基準を定めております。詳細は下記の騒音規制・振動規制・悪臭防止のしおりを参照ください。

お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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