ホーム > 市政情報 > 監査 > 制度概要 > 主な監査等の種類

ここから本文です。

更新日:2021年3月15日

主な監査等の種類

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

毎会計年度期日を定めて、収入事務、支出事務、契約事務、財産管理事務の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査を行っています。

随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査の他に、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を行っています。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるとき、一般行政事務の執行について、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点から監査を行っています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要があると認めるとき、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、資本、基本金の4分の1以上を出資している法人等に対し、財政的援助に係る出納事務等の監査を行っています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項、地方自治法第241条第5項)

市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算並びに証書類等について、計数の正確性、予算執行の適正性等を審査しています。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査しています。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業の管理者が取り扱う現金の出納事務の検査を毎月行っています。

住民監査請求(地方自治法第242条)

市民の方が、市の違法又は不当な財務会計上の行為について、その行為を証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を講じることを求める制度です。

詳しくは「住民監査請求の手引(PDF:200KB)」をご覧ください。

外部監査(地方自治法第252条の27~)

監査委員による監査に加え、外部監査人(市長と外部監査契約を締結した弁護士、公認会計士、税理士などの資格がある人)が独自に監査を行う制度です。

外部監査には、包括外部監査契約に基づく監査と個別外部監査契約に基づく監査の2つがあります。

このうち、包括外部監査契約に基づく監査は、都道府県、政令指定都市及び中核市において実施を義務付けられており、佐世保市では平成28年4月1日の中核市移行に伴い、平成28年度から実施しています。

また、「佐世保市外部監査契約に基づく監査に関する条例」(平成28年4月1日施行)により、住民監査請求等において、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

関連情報

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

監査事務局

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9668

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?