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更新日:2023年10月10日

防衛施設周辺におけるドローン等の飛行の禁止

防衛施設(基地施設)の周辺でのドローン等の飛行は、法律で原則禁止されています。

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)により、指定された自衛隊施設・米軍施設やその周辺地域(周囲300m)の上空におけるドローン等の飛行(※)は、原則として禁止されています。

(※)重量に関わらずすべてのドローンのほか、ラジコン飛行機、無人飛行船・滑空機等を飛行させること、また、気球、ハングライダー、パラグライダー等を用いて人が飛行すること

違反した場合の措置・罰則

  • 警察官等は違反者に対して、機器の退去などの安全確保措置を命令することができます。
  • 命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(※対象施設内の上空であれば、命令の有無を問わず罰則が適用されます)。

佐世保市内における対象防衛施設(令和5年10月6日より「海上自衛隊干尽地区」が追加されました)

海上自衛隊関係

陸上自衛隊関係

米軍関係

飛行を行う場合の事前同意等

上記の禁止対象区域内で飛行を行う場合は、事前に施設管理者等の同意を得る必要があります。

  • なお、「海上自衛隊佐世保地方総監部」「海上自衛隊佐世保造修補給所立神桟橋」「海上自衛隊佐世保造修補給所西倉庫」「海上自衛隊平瀬地区」「米軍佐世保海軍施設」「米軍立神港区」「米軍佐世保ドライ・ドック地区」の7施設は近接しており、禁止範囲が重複している区域については各施設管理者等の同意を得る必要があります。
  • 「海上自衛隊佐世保弾薬整備補給所針尾弾薬庫」と「米軍針尾島弾薬集積所」も同様です。
  • 「海上自衛隊崎辺地区」、「米軍佐世保弾薬補給所(前畑弾薬庫)」、「陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地」も同様です。

海上自衛隊関係施設の問い合わせ先

海上自衛隊佐世保地方総監部総務課(電話0956-23-7111)

陸上自衛隊関係施設の問い合わせ先

陸上自衛隊相浦駐屯地(電話0956-47-2166)もしくは

陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地(電話0956-34-1155)

米軍関係施設の問い合わせ先

防衛省九州防衛局地方調整課(電話092-483-8816)もしくは

米海軍佐世保基地司令部(電話0956-50-3352)

 

(注)事前同意のほか、実際の飛行の48時間前までに管轄する警察署(海域であれば海上保安部)に届け出る必要もあります。

その他

  • 詳細は、下記防衛省ホームページをご覧ください
  • 小型無人機等飛行禁止法のほか、ドローン等の飛行については航空法上の規制もありますのでそちらもご確認ください。

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お問い合わせ

基地政策局 

電話番号 0956-25-9621

ファックス番号 0956-25-9631

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