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更新日:2023年1月20日
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)により、指定された自衛隊施設・米軍施設やその周辺地域(周囲300m)の上空におけるドローン等の飛行(※)は、原則として禁止されています。
(※)重量に関わらずすべてのドローンのほか、ラジコン飛行機、無人飛行船・滑空機等を飛行させること、また、気球、ハングライダー、パラグライダー等を用いて人が飛行すること
命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(※対象施設内の上空であれば、命令の有無を問わず罰則が適用されます)。
海上自衛隊佐世保弾薬整備補給所針尾弾薬庫(防衛省作成位置図等)(PDF:334KB)
海上自衛隊崎辺地区(防衛省作成位置図等)(PDF:327KB)(令和5年1月30日追加)
海上自衛隊平瀬地区(防衛省作成位置図等)(PDF:438KB)(令和5年1月30日追加)
上記の禁止対象区域内で飛行を行う場合は、事前に施設管理者等の同意を得る必要があります。
海上自衛隊佐世保地方総監部総務課(電話0956-23-7111)
陸上自衛隊相浦駐屯地(電話0956-47-2166)もしくは
陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地(電話0956-34-1155)
防衛省九州防衛局地方調整課(電話092-483-8816)もしくは
米海軍佐世保基地司令部(電話0956-50-3352)
(注)事前同意のほか、実際の飛行の48時間前までに管轄する警察署(海域であれば海上保安部)に届け出る必要もあります。
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