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更新日:2024年4月2日
受託児童クラブは、事故が発生した場合には、事故発生後すみやかに佐世保市に報告する必要があります。(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第21条、佐世保市児童クラブ事業実施要綱第12条)
1死亡事故
2意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
3治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
4医療機関の受診が必要な負傷等(治療に要する期間が30日未満)
家庭で治療可能な軽微な擦り傷、切り傷、打撲は除きます。
判断に迷われる場合は、市担当までご相談をお願いします。
その他、事件等(生命に係る重篤な怪我、児童の行方不明、不審者情報、個人情報の紛失、交通事故、緊急災害)が発生した場合についても、まずは子ども政策課まで速やかに電話でご一報をお願いします。
報告期限及び報告の方法
〇事故発生当日、遅くとも翌日までに、子ども政策課まで電話でご一報をお願いします。
ただし、死亡事故及び意識不明事故については、必ず事故発生当日にご連絡ください。閉庁後は、事前にお伝えしている緊急連絡先へのご連絡お願いいたします。
〇その後、報告書様式に必要事項等を記載し、期日までにご提出をお願いいたします。
報告様式について
〇報告の対象となる事故の範囲にて、1,2,3にあたる事故に関して
-下記エクセルファイルの「表面」、「裏面」のシートを使用
〇報告の対象となる事故の範囲にて、4にあたる事故に関して
-下記エクセルファイルの「表面」、「30日未満の事故」のシートを使用
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