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更新日:2023年4月5日
父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童などについて手当を支給する制度です。
その目的はひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
【算出方法(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)】
現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭等の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できていませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方の算出方法は変わりません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
【関連リンク】
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、一定の障がいを有する場合は20歳未満)を「監護している母」、又は「監護し、かつ生計を同じくする父」、若しくは「父母に代わってその児童を養育している人」に支給されます。
次のいずれかに該当するときは上記「児童扶養手当を受けられる人」の対象であっても手当を受給することができません。
請求者本人と本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは手当額の一部または全部を停止されます。
ダウンロード
所得額に応じて全部支給と一部支給、全額停止があります。
令和5年4月~ |
|
---|---|
児童扶養手当の額 |
44,140円から10,410円 |
変更後の最初の振込み月 |
令和5年5月 |
2子目 |
全部支給の場合:10,420円 |
一部支給の場合:10,410円~5,210円 |
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3子目以降 |
全部支給の場合:6,250円 |
一部支給の場合:6,240円~3,130円 |
子ども2人の場合
支給額=2子目の全部支給額-支給停止額(注2)
(注2):支給停止額=0.0036364×(受給者の所得額-所得制限限度額)+10
子ども3人の場合
支給額=3子目以降の全部支給額-支給停止額(注3)
(注3):支給停止額=0.0021748×(受給者の所得額-所得制限限度額)+10
いずれも10円未満四捨五入
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日、ただし、支給日が金融機関の休日である場合は、その直前の営業日)の年6回、支払月の前月までの2か月分が支払われます。
請求者ご本人での申請となります。(支所では受付できません。)詳しくは、子ども支援課にお尋ねください。
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