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更新日:2023年11月7日

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童などについて手当を支給する制度です。

その目的はひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

お知らせ

令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

【算出方法(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)】

現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭等の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できていませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方の算出方法は変わりません。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

【関連リンク】

児童扶養手当を受けられる人

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、一定の障がいを有する場合は20歳未満)を「監護している母」、又は「監護し、かつ生計を同じくする父」、若しくは「父母に代わってその児童を養育している人」に支給されます。

  1. 父母が離婚(事実婚を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が施行令に定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 配偶者からの暴力(DV)により、父又は母が裁判所からのDV(ドメスティック・バイオレンス)保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

児童扶養手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは上記「児童扶養手当を受けられる人」の対象であっても手当を受給することができません。

  1. 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  2. 手当を受けようとする人(父・母・養育者)が日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき

所得による支給制限

請求者本人と本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは手当額の一部または全部を停止されます。

手当の月額

所得額に応じて全部支給と一部支給、全額停止があります。

 

令和5年4月~

児童扶養手当の額

44,140円から10,410円

変更後の最初の振込み月

令和5年5月

  • 支給がある場合、児童2人目、3人目以降に対し下記の通り加算されます。

2子目

全部支給の場合:10,420円

一部支給の場合:10,410円~5,210円

3子目以降

全部支給の場合:6,250円

一部支給の場合:6,240円~3,130円

  • 一部支給の場合の支給額の計算方法(令和5年4月現在)
    支給額=児童数1人に対する全部支給額-支給停止額(注1)
    (注1):支給停止額=0.0235804×(受給者の所得額-所得制限限度額)+10
  • 2子目、3子目以降の加算額計算方法(令和5年4月現在)

子ども2人の場合
支給額=2子目の全部支給額-支給停止額(注2)
(注2):支給停止額=0.0036364×(受給者の所得額-所得制限限度額)+10

子ども3人の場合
支給額=3子目以降の全部支給額-支給停止額(注3)
(注3):支給停止額=0.0021748×(受給者の所得額-所得制限限度額)+10

いずれも10円未満四捨五入

  • 認定から5年または手当の支給要件に該当するようになってから7年(3歳未満の児童を養育している方はその児童が3歳になってから5年)を経過した時は、減額の対象です。(減額されないための手続きが必要です。)

手当の支払い

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日、ただし、支給日が金融機関の休日である場合は、その直前の営業日)の年6回、支払月の前月までの2か月分が支払われます。

申請方法

請求者ご本人での申請となります。(支所では受付できません。)詳しくは、子ども支援課にお尋ねください。

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お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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