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更新日:2025年5月1日
1か月児健康診査
生後27日~6週に達する前までに、1か月児健康診査票を持参し、医療機関で1か月児健康診査を受けましょう。(転入された方へ)
※1か月児健康診査票は、母子健康手帳(別冊)に添付しています。お手元に無い場合はご連絡下さい。
※令和7年4月1日より、1か月児健康診査を受診できる期間が「生後1~2か月」から「(生まれた日を0日として)生後27日~41日」へ変更となりました。
※令和7年4月1日より、長崎県外の医療機関で受診された場合の償還払い(払い戻し)ができるようになりました。(県外の医療機関で受診される方へ)
対象および受診期間
- 佐世保市に住民票がある児
- 生後27日~6週に達しない期間(生まれた日を0日として生後27日~41日の期間)
※受診期間内に「やむを得ない理由」があり受診できなかった場合は、すこやか子どもセンターまでお問合せください。
県外の医療機関で受診される方へ
佐世保市に住民票がある児が、県外の医療機関等で受診された場合、費用を一旦全額医療機関で支払っていただき、後日申請されると公費負担金額(自己負担分は除く)が払い戻しになります。公費負担金額の上限は5,400円です。
償還払い(払い戻し)の対象
令和7年4月1日以降に1か月児健康診査を長崎県外の医療機関で受けた児(ただし、受診日に佐世保市に住民票がある児に限る)
申請に必要な書類
以下をすこやか子どもセンターにご持参またはご郵送ください。申請書類確認後、指定の口座へ振り込みます。
- 1か月児健康診査(償還払い)請求書兼申請書(PDF:74KB)※窓口でも記載可能
- 1カ月児健康診査票(保護者控え)※必ず医療機関名と結果が全て記入されたもの
- 医療機関の領収書(受診料のわかるもの)の原本
- 振込先の通帳(郵送の場合は、口座番号等がわかる通帳の写し)※申請者と同一名義の口座をご準備ください。申請者と異なる名義の口座を利用される場合委任状をご準備ください。(様式は問いません。)
- 認印(郵送の場合は申請書へ必ず押印してください。)
申請書類の送付先
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1
佐世保市中央保健福祉センターすこやか子どもセンター宛
転入された方へ
1か月児健康診査票の交換が必要になります。すこやか子どもセンターの窓口にてお手続きください。
お問い合わせ