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更新日:2025年4月2日
学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校のうち修業年限が2年以上の専門学校、高等学校及び中等教育学校(前期課程を除く。)並びに高等専門学校に在学する学生または生徒のうち品行方正、成績優秀であるにもかかわらず、経済的理由により就学困難な者の就学を援助するため、奨学資金を貸付け、もつて教育の機会均等と有為な人材の育成を図ることを目的とします。
次の要件をすべて備える者。
高校等(月額選択制) |
月額20,000円 |
月額30,000円 | 月額40,000円 |
---|---|---|---|
大学等(月額選択制) |
月額20,000円 |
月額30,000円 | 月額40,000円 |
令和6年度から、大学等の貸付金額に3万円と4万円を追加しました。
令和7年度から、高等学校等も公立・私立関係なく貸付月額を2万円、3万円、4万円の選択制へと変更しました。
在学する学校の正規の修業年限
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