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更新日:2024年5月14日
佐世保市奨学金の返還
佐世保市奨学金は貸与であり、返還義務があります。返還金は、後輩の皆さん方に貸与する資金源となりますので、返還計画に従って必ず返還してください。
借用証書について
奨学生は、次に該当する場合、必ず「奨学金借用証書(PDF:89KB)」の提出をお願いします。
- 奨学金の貸付期間が満了したとき
- 奨学金を辞退したとき
- 退学したとき
- 死亡したとき(連帯保証人等から提出)
- 奨学金の貸付が廃止されたとき。
(注)定められた期日までに借用証書を提出しないときは、奨学金の貸付総額を一括で返還を求めることがあります。
返還期間
- 高等学校等の奨学生は、貸付期間満了後、半年据置10年以内に返還していただきます。
- 大学等の奨学生は、貸付期間満了後、半年据置16年以内に返還していただきます。
- 退学等により奨学金の貸付が廃止された場合は、その翌月から高等学校等の奨学生であった者は10年以内、大学等の奨学生であった者は16年以内に返還していただきます。
- 返還方法は月賦、半年賦または年賦いずれかの方法で返還していただきます。
返還方法
口座振替(自動払込)による返還
- 取扱金融機関は「十八親和銀行」「ゆうちょ銀行」です。
- 毎月26日(土日祝日に係る場合は翌営業日)に引き落としになります。
- 口座振替(自動払込)ができなかった場合は、再振替(払込)できません。納付書を送付しますので、金融機関等で納付お願いします。
- 振替(払込)対象の口座名義人は、奨学生本人以外とすることもできます。
- 口座振替(自動払込)の申し込みにつきましては、教育委員会総務課までご連絡ください。
納付書による返還
- 返還計画に基づき毎年4月に1年分の納付書をお送りします。納付書記載のコンビニ及び金融機関等にて納期限内に納付してください。
※納期限が過ぎた場合は、コンビニでは納付できません。また取扱できない金融機関等がございますのでご注意ください。 - 払い込むときは、金額や氏名等をもう一度確かめてください。
- コンビニ納付ができる納付書には、バーコードが印刷されてます。
- 破損や汚れにより、バーコードが読み取れないものは、コンビニで取り扱いできません。
- 返還金の領収書は、大切に保存してください。
繰上返還について
奨学金を全部または一部を繰上げて返還することができます。その際は教育委員会総務課までご連絡ください。
返還猶予
大学等への進学など正当な理由があって奨学金が返還できないときは、返還猶予申請書に証明書等を添付のうえ提出してください。
返還猶予申請理由及び添付証明書等一覧
|
申請理由 |
証明書 |
証明書発行者 |
猶予期間 |
提出期限 |
|---|---|---|---|---|
|
進学 |
在学証明書 |
在学学校長 |
在学期間中 |
4月末日 |
|
在学中の辞退 |
在学証明書 |
在学学校長 |
在学期間中 |
その都度 |
|
病気 |
診断書及び家庭状況調書 |
医師 |
1年間 |
その都度 |
当該事由が継続する場合再度申請する。
諸届け出について
1.奨学生等に異動があった場合
奨学生または連帯保証人の住所が変わったり、姓名が変わったときは、その都度「奨学生等の身上異動届(PDF:64KB)」を提出してください。
2.連帯保証人の変更等があった場合
連帯保証人の変更または連帯保証人の資格が欠けた場合は、印鑑登録証明書を添付のうえ「保証人選定届(PDF:73KB)」を提出してください。
3.奨学生等が死亡した場合
奨学生が死亡したときは、連帯保証人または遺族の方は戸籍謄本を添付のうえ「死亡届(PDF:70KB)」を提出してください。
4.諸届け出用紙について
諸届け出用紙は、ダウンロードしてご使用ください。
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