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更新日:2017年4月17日

農業委員会の役割

農業委員会の業務については、「農業委員会等に関する法律」に農業委員会の所掌事務が規定されています。

1.農地行政を担う行政委員会(農業委員会法第6条第1項)

農業委員会は、農地の売買や貸借などの権利の移動や農地転用に伴う農地法等の許認可業務に携わっており、国や県、市と共に農地行政の一端を担っている行政委員会で、優良農地を守り、有効利用するため、法令に基づく業務を行っています。

2.農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)

農業委員会は、公正・中立の行政委員会であることと同時に、農地等の利用の最適化の推進(担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)に取り組む業務を行っています。

3.法人化その他農業経営の合理化、農業一般に関する調査及び情報の提供等(農業委員会法第6条第3項)

農業経営の法人化や合理化のための取り組みや、農業一般に関する調査及び情報の提供等を行っています。

4.農地等の利用の最適化の推進に関する意見書の提出(農業委員会法第38条第1項)

農地等の利用の最適化の推進に関する事項をより効率的かつ効果的に実施する必要がある場合は、関係行政機関等に対し農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善についての意見を提出します。

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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