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更新日:2026年4月6日
食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
佐世保市地方卸売市場業務条例第47条及び同施行規則第39条の2の規定に基づき、食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する事項を以下のとおり公表します。
指定飲食料品等について
〇食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
- 野菜
コスト指標について
〇上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標については、国が認定する団体から公表され次第、掲載します。
飲食料品等の持続的な供給を図るための事業者等の努力義務について
〇法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
1.取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
2.前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な検討及び協力を行うようにすること。
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