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更新日:2013年2月5日

佐世保市男女共同参画によるまちづくり条例

「佐世保市男女共同参画によるまちづくり条例」は、男女共同参画推進に関する基本理念や役割、市の基本的な施策などを定めたものです。平成18年3月1日、佐世保市議会において可決し、3月2日公布、施行しました。(一部については平成18年6月1日から施行。)

(1)条例の概要

まず、前文において、この条例を制定するに当たっての背景と本市の男女共同参画の推進の取組に関する意思を明らかにしています。その上で、条例の目的、基本理念、市、市民、事業者等及び教育関係者の役割、性別による権利侵害等の禁止など条例全体にかかわることや、市民等に対する支援や男女共同参画計画の策定など基本施策、広報及び啓発など具体的施策、意見、苦情及び被害救済の申出、さらには男女共同参画推進委員及び男女共同参画審議会の設置に関することなどを定めています。

(2)条例の公布日

平成18年3月2日

(3)条例の施行日

平成18年3月2日
(一部平成18年6月1日)

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お問い合わせ

市民生活部人権男女共同参画課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9703 

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