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更新日:2026年10月2日
戸籍の氏名の振り仮名について
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
以前は戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加され、公証されることになりました。

なお、改正法の施行日後に出生等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届等の届出時に併せてその振り仮名を届出をすることになります。
2.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ(令和8年5月26日以降)
1)市区町村による振り仮名の記載(市町村長記録)
改正法の施行日から1年(令和8年5月25日)までに氏名の振り仮名の届出をされていない方を対象に、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村において、令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載していきます。(市町村長記録といいます)
市町村長記録は、本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールにより、令和8年6月中旬頃から令和9年5月頃にかけて全国で順次行われています。
令和8年5月25日時点、佐世保市に本籍がある方については、令和8年9月に戸籍に振り仮名記載が完了いたしました。
2)市町村長記録により記載された振り仮名が誤っていた場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、かつ本籍地の市区町村によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで振り仮名を変更することが可能です。
届書の様式は次のとおりです。
a.届出人について
【氏の振り仮名の変更届】
戸籍の筆頭者、配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者で届出人になります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
【名の振り仮名の変更届】
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳以上18歳未満については、本人または親権者、15歳未満については法定代理人が届出人となります。
b.届出に必要なもの
必要事項を記入した届出書
本人確認資料(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、資格確認書など)
振り仮名の読み方が一般的でない場合は、その読み方が使用されている資料(キャッシュカードやパスポートなど)が必要な場合があります。
3.海外在住等により戸籍に振り仮名が記載されていない場合(※原則本人申出)
長期間海外に在住されている方は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されない場合があります。
この場合、振り仮名記載の申出により戸籍へ振り仮名を記載することができますので下記様式をご利用ください。
なお、本人申出が原則ですが、自分で意思を示すことが出来ない15歳未満のお子様については法定代理人全員の署名が必要となります。
4.死亡された方の振り仮名が違っていた場合
既に死亡されいる方の振り仮名が違っていた場合、相続人の方が正しい振り仮名へ申出することが可能です。
詳しくは戸籍住民窓口課戸籍係までお問合せください。
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