ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 戸籍・住民票・印鑑証明・相続・その他の証明 > 戸籍の氏名の振り仮名について
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更新日:2025年5月26日
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでした。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加され、公証されることになりました。
なお、改正法の施行日後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届出をすることになります。
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
この通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、別途通知書(ハガキ)を郵送します。
通知書(ハガキ)の発送時期は市区町村によって異なります。
佐世保市に戸籍のある方への発送は令和7年7月下旬ごろを予定しております。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に
注意してください。
通知した振り仮名に相違がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
通知した振り仮名が使用している振り仮名と読み方が異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
【ご注意】
令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、ご了承ください。
通知書に印字されている宛名等の漢字については、法務省より提供されたフォントを用いているため、実際の文字と一致してない場合がありますので、ご了承ください。
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知した振り仮名が使用している振り仮名と読み方が異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
【ご注意】
届出の際には、すでに使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出の必要がなかった場合には、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村において、令和8年5月26日以降に、順次戸籍に記載します。
その場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
a.氏の振り仮名の届
第1順位:筆頭者
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者および配偶者が除籍されている場合)
【ご注意】
氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
b.名の振り仮名の届
名については既に戸籍に記載されているご本人が、それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者が届出人となります。
a.マイナポータルからの届出
ご自宅などご都合の良い場所・時間から届出することができますので、ぜひご利用ください。
【準備・確認しておくもの】
スマートフォン・届出者のマイナンバーカード
利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
署名用電子証明書用パスワード(半数英数字6桁~16桁)
住所および市区町村からの連絡用としてメールアドレス・電話番号
【マイナポータルによるオンライン手続きについて】
法務省ホームページの「オンライン届出について」をご覧ください。(外部サイトへリンク)
【ご注意】
パスワードを忘れてしまった場合は、住民登録がある市区町村にて再設定が必要です。
直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
b.窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
佐世保市の取扱窓口は、次のとおりです。
受付場所 | 受付時間 |
本庁1階戸籍住民窓口課23番特設窓口 | 平日:8時30分~17時15分 |
各支所窓口・宇久行政センター住民課窓口 | 平日:8時30分~17時15分 |
本庁舎北口夜間・休日専用受付窓口 | 夜間・休日専用 |
【ご注意】
窓口で届出される場合は、本籍地市区町村から郵送された通知著をお持ちください。
通知書が届いていない、紛失したなど場合は、次の本人確認資料をお持ちください。
(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証、
健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)
夜間・休日専用受付窓口でお預かりした届出は、平日に届出内容の審査をいたします。そのため届出の訂正のために平日の窓口に再来庁をしていただく連絡をする場合がありますので、ご了承ください。
c.郵送での届出
佐世保市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、次の郵送先まで送付することができます。
〒857-8585
長崎県佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所戸籍住民窓口課戸籍係振り仮名担当宛て
届書の様式は次のとおりです。
【ご注意】
届書に記入誤りなどがあった場合のために、ご連絡いたしますので必ず届書に電話番号を記入してください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出をすることができます。
氏名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
届出の斡旋などで電話で個人情報を聞かれたり、金銭の支払いを求められた場合は、詐欺の可能性がありますのでご注意ください。
法務省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
(法務省HP)
マンガでわかる制度の概要を知りたい方(PDF:8,245KB)
をクリックしてください。(別ウィンドウで開きます)
制度、届出方法など一般的なお問い合わせは
お問い合わせ先 | 法務省振り仮名専用コールセンター |
電話番号 | 0570-05-0310 |
受付時間 | 平日:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く) |
法務省振り仮名専用コールセンターでは、短時間で電話が集中し、全オペレーターが対応中となった場合には、自動音声応答システムで電話番号を取得し、オペレーターの対応が終わり次第コールセンターから折り返しの連絡を行います。
マイナポータルの操作に関するお問い合わせは
お問い合わせ先 | マイナンバー総合フリーダイヤル |
電話番号 | 0120-95-0178 |
受付時間 |
平日:9時30分~20時00分 土日・祝日:9時30分~17時30分(年末年始を除く) |
通知書の内容や届出等に関する個別のお問い合わせは
お問い合わせ先 | 佐世保市振り仮名専用ダイヤル |
電話番号 | 0956-37-8575 |
受付時間 | 平日:9時00分~17時00分(土日・祝日・年末年始を除く) |
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