ここから本文です。
更新日:2024年12月5日
佐世保市では、平成30年3月に「佐世保市犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。
誰もがある日突然に、犯罪被害者やその家族、遺族(以下、「被害者等」といいます。)になるおそれがあります。
被害者等は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされるといった直接の被害に加え、周りの理解を得られないことや、噂や中傷などによる二次的な被害にも苦しめられます。
誰もが安全に安心して暮らせるまちを実現するには、犯罪の予防だけでなく、被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。
この条例は、被害者等が再び穏やかな生活を取り戻せるよう、行政や市民、事業者が協力し、社会全体で被害者等を支えるまちづくりをすることを定めています。
佐世保市では、条例に基づき、総合的な相談窓口を設け、警察や犯罪被害者支援センターと連携・協力した支援や、見舞金の支給を行います。
(1)被害者等への総合的な相談窓口の設置
市役所12階の「市民相談室」において、被害者等が直面する問題への相談や、支援に関する制度をご案内する相談窓口を設けるとともに、犯罪被害を受けたことにより必要となった市関係手続きのワンストップ対応などの支援を行います。
(2)被害者等への見舞金の支給
被害者等へお見舞いの気持ちを表すものとして、申請により遺族見舞金(亡くなられた方のご遺族に)30万円、傷害見舞金(全治1ケ月以上かつ3日以上の入院を要する傷害を負われたご本人に)10万円を支給します。
見舞金支給の対象となる犯罪行為は、国の犯罪被害者等給付金の制度に準じます。
被害者等の多くは、様々な制度に関する情報が伝わっていないため、結果として必要な支援を受けられずにいることが考えられます。
市は、被害者等が直面する問題に対応する総合的な相談窓口を設け、支援に関する制度のご案内や、犯罪被害を受けたことにより必要となった市関係手続きのワンストップ対応などの支援を行います。
市は、被害者等への慰め、お見舞いの気持ちを表すものとして、申請により見舞金を支給します。
被害者等への支援が円滑に行われるよう、関係機関と連携・協力することを定めています。
被害者等は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、心身の不調、周りの理解不足や配慮に欠けた対応に苦しめられながらも、十分な支援が受けられず、深刻な状況に置かれていることがあります。
こうした状況を市民一人ひとりがしっかり認識し、被害者等が二次的な被害に遭わないよう、被害者等が置かれた状況を市民が理解し、支援への協力に努めることを定めています。
市は、市民や事業者がその役割を果たすため、その理解を深めるための広報活動を行うとともに、公益社団法人長崎犯罪被害者支援センターが実施している講演事業等の啓発活動に協力していきます
同週間は期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の皆さんの理解を深めることを目的とするものです。
警察庁は、11月25日から犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日までの1週間を「犯罪被害者週間」と定めています。
本週間では、国民の理解を深めるため、犯罪被害者が置かれている状況や被害者の名誉または生活の平穏への配慮の重要性について、広報啓発活動が実施されます。
市民の皆さんのご理解をお願いします。
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください