更新日:2023年7月20日
クーリングオフって何??
クーリングオフとは冷静になって考え直すための制度です
訪問販売や電話勧誘など店舗外で契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度がクーリングオフです。
クーリングオフができる期間は、販売方法や商品などによって異なりますが、一般的には、契約書を受け取って原則8日間までとなっています。なお、マルチ商法、内職商法は20日間です。契約書に赤文字で記載されていますのでよくお読みください。
クーリングオフの効果
- 使用済みの商品やすでに終了した工事も可能です。化粧品や健康食品などの消耗品を使用した場合は、使用した分はクーリングオフできないこともあります。
- 支払済みのお金は全額返してもらえます。
- 着払いで返品できます。(送料は不要です。)
- クーリングオフの通知書を出した時点で効果が生じます。
クーリングオフの手順と記載例
- クーリングオフの通知は、はがき等の書面で行うほかに、2022年6月からは電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリングオフ専用フォーム、SNS、ファックス等)で行うことも可能になりました。
- はがきで通知する場合は、送る前に両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウェブサイトのクーリングオフ専用フォームやSNS等の場合は画面のスクリーンショットを残しておきます。
- 契約をやめる理由を書く必要はありません。
- クレジット契約の場合は、信販会社にも出しましょう。
クーリングオフの記入例です。
はがき表

はがき裏

クーリングオフについてわからない点がある場合は、消費生活センターにご相談ください。