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更新日:2023年6月29日

いろいろな商法

気を付けたい商法や取引などを紹介します。

架空請求

悪質事業者が根拠のない請求ハガキや電子メールなどを送り、身に覚えのない料金の請求をしてくるものです。請求ハガキや電子メールなどには「法的措置をとる」「勤務先を調査」「不動産の差し押さえ」など不安をあおるようなことが書いてあったり、実在する事業者をかたりコンテンツ利用料金などを請求される場合もあります。
すぐに対応せず、請求内容に利用期間、請求額、請求者名などの記載があるかなどを確認し、身に覚えがない場合は、記載してある連絡先には連絡せずに、無視することが一番です。

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ワンクリック請求

Webサイトや電子メールに記載されたURLをクリックしたり、アダルト動画の年齢確認ボタンや再生ボタンをタップしただけで、突然「登録されました」と表示され、無料と明記してあるにも関わらず、不当に料金を請求されることがあります。
支払う必要はありませんが、安易にアクセスするのはやめましょう。

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マルチ商法

販売組織の加入者が次々と新たな加入者を増やすことによって、組織を連鎖的に拡大していく商法です。「他人を勧誘すると紹介料がもらえると言われたが、なかなか勧誘できずに支払いだけが残ってしまった」というケースも多く、この商法の「被害者が加害者になる」という特性により、人間関係のトラブルにまで発展してしまい、取り返しがつかなくなることもあります。
簡単にお金が儲かるうまい話はありません。知人からの勧誘だからといって安易に応じるのではなく、時にはハッキリと断る勇気を持つことも大事です。

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ねずみ講

「お金を出資して組織に加入するだけで配当が得られる」といううたい文句で加入者を増やしていく組織です。インターネットやメールを利用して勧誘するケースも増えています。若者の一部では「マネーゲーム」感覚で広がりつつあるようです。
このような組織は法律で禁止されており、当然配当を得ることはできません。おかしいと思ったら警察に相談しましょう。

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アポイントメントセールス

「アンケートに協力してください」「景品が当選しました」といって電話をかけてきて、興味をそそるような話題に引きずり込んで呼び出し、高額な宝石や割引特典付き会員契約をさせる商法です。契約に不慣れな若者がターゲットにされており、届いた請求書を見つけた親が相談してくるケースがあります。
知らない人から電話がかかっても安易に出向いたり、個人情報を話したりしないようにしましょう。

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キャッチセールス

駅や繁華街の路上で「アンケートに答えてください」「エステの無料体験をしませんか」など声を掛け、喫茶店や営業所に連れて行き、契約をさせる商法です。安易について行くと契約するまで帰してもらえず、根負けして仕方なく契約してしまったというケースが多いようです。

不要な誘いには乗らないようにしましょう。

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外国為替証拠金取引(通貨証拠金取引・外国為替保証金取引・FXなど)

SNSで知り合った人に「FXで儲かる」と言われ、海外業者を通じて取引をして儲けが出たが、引き出すために様々な理由で料金を請求される、また、お金を引き出すために高額な手数料を請求され、支払ったのに出金できないなどのトラブルがあります。また、知り合いから「FXの自動売買システムを購入すれば稼げる」と勧誘を受け、システムの購入金額が高額で支払えないと断ると、貸金業者から借金をするように持ちかけられたり、クレジット契約を勧められ、強引に契約をさせられる場合があります。

投資や副業などの契約をする際に「儲かるから借金は返せる」と言われることがありますが、不確実な話であり、借金を返せる保証はどこにもありません。借金をしてまで投資などのためにお金を支払うことはやめましょう。また、こういった取引は仕組み自体がわかりづらく、利益が得にくいだけでなく、元本も失う場合があります。ハイリスクハイリターンな取引ですので、安易に契約しないようにしましょう。

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副業・アルバイト

インターネットで「副業」などのキーワードで検索し、チャットで相談に乗るなど簡単な作業で報酬が得られるという無料サイトに登録すると、個人情報交換料などさまざまな名目での請求が続き、報酬は受け取れないといったものです。返金が叶わない場合もあり、副収入どころかお金を失い、借金を抱える結果に終わることもあります。

こういった「利益誘引型サイト」は登録時は無料であっても、登録後にメッセージの送受信やお金を受け取るための手続き費用など、様々な名目で高額な請求を受けることがあります。安易に登録しないようにしましょう。

またSNS上の知人から荷受代行のアルバイトを紹介され、保険証や住民票などを写真に撮り、身分証明書として申込先に送信すると、その後携帯電話会社から請求書が届き、自分名義でスマホ6台を購入したことになっていたというようなものもあります。

「荷受代行」「荷物転送」はアルバイトを装っていますが、裏の目的は他人の名義で不正に携帯電話などを購入することであり、その携帯電話などが犯罪に使用されるおそれもあります。「荷受代行」「荷物転送」は絶対にしないでください。

身分証明書の画像など、個人情報を他人に送るのは危険です。求められても、送ってはいけません。

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当選商法

店頭でクジを引いたらチューナーや通信機器が当選し、無料で商品がもらえると思い、出された書面に記入したら有料の契約だと後でわかったという事例です。月々の費用がかかるため、解約を申し出たら高額な手数料を請求されたというケースがあります。
契約の内容を十分理解しないまま、「無料」という言葉に惑わされて契約をしてしまうのはトラブルの原因になります。「タダほど高いものはない」という教えもあります。本当に必要な契約なのかよく中身を確認し、浮かれて契約しないようにしましょう。

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点検商法

住宅の屋根や床下、排水管などを「無料で点検します」などと言って突然家に来訪し、点検結果で状態が悪いと告げて消費者の不安をあおり、強引に工事や清掃サービスなどを契約させるという悪質な手口によるものです。

「無料で点検する」「点検させてほしい」などと訪問されても、対応しないようにしましょう。

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SF商法

安価な商品で客を集め、閉め切った会場で面白おかしく健康に関する話などをし、高額な健康食品や電気治療器などを契約させる商法です。数ヶ月で店舗を移動する業者が多く、友達と連れ立って参加する人も見受けられます。販売員と仲良くなってしまい、断れなくなり契約する人も多くみられます。

無料の粗品配布などを目的に、安易に会場に近づかないにしましょう。大切な生活資金を取り崩してまで購入が必要か、よく考えましょう。

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ネガティブオプション

申込みをした覚えもないのに商品が送られてきて、「受け取った」「開封した」以上は契約が成立しているとして代金を請求する商法です。

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます。(令和3年7月6日特定商取引法改正による)商品を開封・処分してもお金を払う必要はありません。事業者から請求されても応じないようにしましょう。

また、代引き配達を利用する悪質な業者もいます。申込んだ覚えがない商品が届いたら、受取り拒否をしましょう。

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偽サイト

ネット通販を利用して「商品が届かない」「偽物が届いた」「販売業者に連絡したいが連絡先がわからない」といったトラブルが後を絶ちません。偽サイトの手口では、大幅な値引きをうたうSNSやインターネット上の広告などから偽サイトに誘導され、クレジットカード情報を搾取されたり、銀行などへの前払いや代金引換サービスなどで金銭を搾取されたりします。

下に記載しているような偽サイトの特徴を知って、少しでも怪しいと感じたら取引しないようにしましょう。

  • 販売価格が大幅に値引きされている。
  • URLの表記がおかしい(URLの末尾が.win、.xyz、.cc、.top、.site、.pwなど)。
  • 代金振込先が店名と関係ない個人名義の口座。支払い方法が代金引換のみ、銀行口座などへの前払いのみなど。
  • 販売業者の情報が適切に記載されていない。(所在地の記載がない、電話番号がなく、連絡方法が、問い合わせフォームやフリーメールのみ)
  • 日本語表記が不自然。
  • 大手企業のロゴがたくさん貼られている。

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霊感商法

健康・仕事・家庭などの不安に付け込み、「運気を上げるため」として単なる壺や印鑑、置物などを不当に高い値段で売り込んだり、高額な寄附をさせたりするものです。その結果、家庭が困窮したり崩壊したりするなどの事例が発生しています。

このような事例を受けて、不当な寄附勧誘などを防止し、被害の救済や再発を防ぐため、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が成立し、令和5年6月1日に全面施行されました。また、消費者契約法が改正され、令和5年1月5日に施行されました。事業者からの不当な勧誘を受ける人の保護が図られるようになりました。

いわゆる霊感商法などにより不当な勧誘があり困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

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お問い合わせ

市民生活部消費生活センター

電話番号 0956-22-2591

ファックス番号 0956-22-2592

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