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更新日:2021年3月1日
先日、保育園入園申込をした際、慣らし保育の申込を別にしなければならないことを知りました。
慣らし保育申込の締切が10月末で終了しており、10月までに申し込んだ人が優先される旨を説明されました。このような仕組みであれば、11月に保育園入園申込をする人との公平性が保てないと思います。慣らし保育申込についてもっと情報発信してほしいです。
【令和2年11月受付】
このたびは、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
慣らし保育も含めた日数でのお申込みをお願いしていることについて、周知が行き届いておらず大変ご迷惑をおかけいたしました。
慣らし保育につきましては、保護者の方が新しく仕事を始められる場合や、産休・育休からの復帰の場合、就労開始日の12日前(施設の閉所日を除く)から利用ができることとなっております。
慣らし保育を就労開始前に希望される場合、その日数も含めた形で利用開始希望日を記入していただいており、仮に令和3年4月1日から就労を開始される場合は、慣らし保育が令和3年3月17日から可能となりますので、令和2年度中の保育所利用のお申込みが必要となってまいります。
令和2年度中の保育所利用のお申込みにつきましては、10月末日までが受付期限となっておりましたので、窓口にて令和3年度のお申し込みをいただいた際には、慣らし保育の利用希望について確認をさせていただき、必要に応じて令和2年度分の申し込みをお願いしているところです。
このたびの件を反省し、今後、適切な情報の発信に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
子ども未来部子ども支援課
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