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更新日:2023年10月4日

【ご意見箱制度】選挙活動について

ご意見内容

選挙カーが小さな団地にまで入って来て、大音量で選挙活動していますが、病気や体調不良、赤ちゃんも騒音レベルの音で更に体調が悪化します。苦しいです。国道で充分なのではないでしょうか。想像してみてください。40度熱がある時に1日10台の選挙カーが家の前を通ったらどうでししょう。

選挙は大事だと充分認識しておりますが、活動のあり方を考えてほしいのです。
【令和5年4月受付】

回答要旨

貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございます。
現在の公職選挙法では、選挙運動のため午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用の自動車から候補者名等を連呼することは認められています。
一方で、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないと規定されておりますので、選挙管理委員会としても、その旨を各候補者に伝えております。
特に体調が悪い方や赤ちゃんの睡眠についてなどお困りのことがあるものと存じますが、法律で認められている選挙運動のため、選挙管理委員会が範囲を制限する事はできないこととなっております。
選挙運動期間は、あと数日ございますが、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

【令和5年4月回答】

取り扱い課

選挙管理委員会事務局

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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