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更新日:2020年9月16日

過去に「失業者の退職手当」を受給された方への追加給付について(お知らせ)

1.概要

失業者の退職手当は、「佐世保市職員退職手当支給条例」に基づき、雇用保険法の規定を適用して基本日額等の計算を行い、支給額を決定しています。また、基本手当日額等の算定基準は厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査の結果に基づき定められています。
この度、厚生労働省が実施している「毎月勤労統計調査」が不適切であったことが判明し、再度計算したところ、支給額が低く計算されている方がいらっしゃいました。
該当される方に対しては、受給当時の住所にお知らせを送付しておりますが、転居等によりお知らせが届いていない方や、詳細不明により送付できていない方がいらっしゃいます。
つきましては、以下に該当される方は、「5.人事担当課」にご連絡ください。

2.対象者

過去に佐世保市(教育委員会、旧総合病院も含む。)に勤務されていた常勤嘱託職員の方で平成16年8月から平成31年3月までに佐世保市から「失業者の退職手当」を受給された方
(正職員を退職後に受給された方も含みます。)

3.手続き方法

各人事担当課へご連絡ください。追加給付の対象となるか確認し、手続きに必要な書類を送付いたしますので、記入の上ご返送ください。
お電話いただいた際、過去の支給実績や追加給付額を調べるため下記のことをおたずねいたします。
また、当時の受給資格者証や受給期間分を確認できる当時の振込口座の通帳の写し等ございましたら、お手元にご準備ください。

  1. お名前
  2. 生年月日
  3. 受給時と現在のご住所
  4. 電話番号
  5. 勤務されていた部署と期間(例平成20年4月から平成25年3月頃まで○○課で勤務など)
  6. 退職年月日

4.必要な書類

人事担当課にて支給実績が確認できない場合は、以下の書類の提出をお願いする場合があります。お手元にお持ちであれば、そのまま保管しておいてください。

  1. 失業者の退職手当受給資格者証
  2. 失業者の退職手当が振り込まれた当時の金融機関等の通帳の写し(受給中の全ての期間分)
  3. 佐世保市職員退職票
  4. 上記以外で支給の事実が確認できる書類(受給中の全ての期間分)

5.人事担当課

市長部局 総務部職員課 0956-24-1111(内線2618)
教育委員会 教育委員会教育総務部総務課 0956-24-1111(内線3104)
旧総合病院 総合医療センター総務課 0956-24-1515

お問い合わせ

総務部職員課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9683

教育委員会教育総務部総務課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9682 

総合医療センター 総務課
電話番号 0956-24-1515
ファックス番号 0956-22-4641

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