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更新日:2026年3月24日

物価高騰対策として水道基本料金を減免します

水道料金の基本料金の減免について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を踏まえ、市民生活や地域経済活動を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、以下のとおり水道料金の基本料金を減免します。申請は不要です。

対象者

佐世保市水道局と給水契約を結んでいる世帯や事業者(国、県、市などの公的機関を除く)

減免の内容

(1)対象となる水道料金

水道料金のうち、基本料金を全額減免します。水道料金のうち超過料金については、減免の対象外です。また、下水道使用料についても減免の対象外です。

  基本料金 超過料金
水道料金 減免 対象外
下水道使用料 対象外 対象外

(2)対象期間 

「令和8年7月検針分から令和8年10月検針分まで」の水道料金が対象となります。

検針は奇数月又は偶数月の2か月毎に行います。

水道料金は2か月毎に請求されます。

令和8年6月以前及び令和8年11月以降の検針分の水道料金については、減免の対象となりません。

【水道を継続してご利用の方】

検針地区 定期検針月 水道の使用期間と減免対象月数
奇数月に検針を行う地区 7月 9月 令和8年5月~9月のうち4か月分
偶数月に検針を行う地区 8月 10月 令和8年6月~10月のうち4か月分
  • ​​​​奇数月に検針を行う地区では、8月請求分(7月定期検針)と10月請求分(9月定期検針)の水道基本料金が減免されます。
  • ​​​​偶数月に検針を行う地区では、9月請求分(8月定期検針)と11月請求分(10月定期検針)の水道基本料金が減免されます。
  • 水道の使用期間や検針月については、検針票等でご確認ください。
  • 対象期間中に水道の中止や新規申込を行った場合は、対象期間内であれば、水道の使用期間に応じた減免の対象となります。

(3)減免となる金額

水道基本料金は、1か月の水道の使用量によって異なります。

  • 納付書でお支払いの方は、水道基本料金を差し引いた金額で請求します。
  • 口座振替をご利用の方は、水道基本料金を差し引いた金額が口座から引き落とされます。

1.水道の使用期間が2か月以内の場合の水道基本料金

水道の使用量
(2か月分)
水道基本料金
(2か月分)
減免となる金額
1期分(2か月分)
10立方メートルまで 2,233円 2,233円
10立方メートルを超える 3,836円 3,836円

金額は税込みです。

水道料金は、2か月ごとに1回、定例日にメーターの検針を行い、その使用量により算定しています。

 

2.水道の使用期間が1か月未満の場合の水道基本料金

水道の使用量
(1か月分)
水道基本料金
(1か月分)
減免となる金額
1期分(1か月分)
5立方メートルまで 1,116円 1,116円
5立方メートルを超える 1,918円 1,918円

金額は税込みです。

(4)水道料金の改定と基本料金減免の影響の目安

水道料金が改定される一方で、水道料金の基本料金が減免されます。この影響について、生活用の場合、水道基本料金減免を行う1年で比較した場合、2人世帯以内では負担額が減少し、3人世帯では負担額の増減がほぼ無く、4人世帯以上では負担額が増加します。事業所の場合でも、1か月の使用水量が17立方メートル以内の場合は負担額が減少します。

a.世帯数 b.1か月の水道の使用量 c.1年間の料金改定の増額 d.2期分の減免額 e.増減額(c-d)
2人 12立方メートル 4,512円 7,672円 -3,160円
3人 18立方メートル 7,764円 7,672円 92円
4人 24立方メートル 11,166円 7,672円 3,494円

よくあるお問い合わせ

皆様からよく寄せられるご質問についてお答えします。

質問(調べたい質問をクリックしてください) 

答え

Q1.水道基本料金とは何ですか 

水道基本料金とは、水道を使用するために毎月一定額かかる料金です。
例えば、2か月の使用期間で、水道の使用量が10立方メートルまでの場合、基本料金は2,233円(税込)です。
また、2か月の使用期間で、水道の使用量が10立方メートルを超える場合、基本料金は3,836円(税込)となります。


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Q2.対象期間はいつですか。また、利用者側の申請は必要ですか。 

令和8年7月検針分から令和8年10月検針分までが対象です。なお、検針日はお客様ごとに異なります。
申請は不要です。

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Q3.水道基本料金が減免されているか確認する方法はありますか。 

水道基本料金の減免の対象である場合は、ご使用水量のお知らせ(検針票)の検針日の欄に「水道一部減免」もしくは「水道一部減」と表示されます。
表示がある場合、ご請求予定金額は、減免後の金額となっています。

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Q4.自宅の検針月や使用期間はどのように確認すればよいですか。 

ご自宅の検針月や使用期間は、定期検針後に発行される「ご使用水量のお知らせ(検針票)」で確認できます。
検針票には、以下の情報が記載されています。

  • 検針日(検針月の目安となります。)
  • ご使用期間(〇月〇日から〇月〇日)
  • ご使用水量
  • ご請求予定金額など

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Q5.町別の検針月はどのように確認すればよいですか。 

町別の検針月は、下記のサイトでご確認いただけます。

〔検針月〕奇数月A地区(南部・宇久)、偶数月B地区(北部)

〔納付月〕偶数月A地区(南部・宇久)、奇数月B地区(北部)

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Q6.減免となる金額はいくらですか。 

減免となる金額は、水道の使用期間とその使用量に応じて異なります。

(1)水道の使用期間が2か月の場合の減免額

  • 使用量が10立方メートル以内のとき、2,233円(税込)減免
  • 使用量が10立方メートルを超えるとき、3,836円(税込)減免

(2)水道の使用期間が1か月の場合の減免額

  • 使用量が5立方メートル以内のとき、1,116円(税込)減免
  • 使用量が5立方メートルを超えるとき、1,918円(税込)減免

(3)例

8月請求分(7月定期検針)と10月請求分(9月定期検針)のそれぞれで、水道の使用量が10立方メートルを超えている場合

3,836円×2回=合計7,672円が減免されます。

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Q7.納入通知書が届きません。 

対象期間中は、水道基本料金を減免します。基本料金のみの場合は請求が発生しないため、納入通知書は発行されません。

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Q8.市内に住んでいれば対象となりますか。 

佐世保市水道局と給水契約を結んでいる方が対象となります。本市に住民票があっても、給水区域外にお住まいの方については、対象となりません。

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Q9.法人も対象になりますか。 

法人(国・県・市などの一部の公的機関を除く。)も対象となります。

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Q10.水道料金が家賃等に含まれているが、減免の対象になりますか。 

水道料金が家賃等に含まれている集合住宅においては、給水契約者(管理会社様など)への請求分について、減免の対象となります。水道基本料金の減免の取り扱いについては、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間で、ご確認ください。

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Q11.対象期間中に中止(解約)や新規契約を行った場合はどうなりますか。 

中止のお申込みに伴うメーター検針月が7月から10月の期間は、水道基本料金の減免の対象期間となります。

水道の中止月が令和8年6月以前である場合は、減免対象となる検針期間前となり、水道基本料金の減免の対象外です。

転入または転居等により水道の使用期間が1か月に満たない場合においても、対象期間内であれば、1か月分として算定された水道基本料金は減免の対象となります。

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Q12.下水道使用料も減免になりますか。 

下水道使用料については減免の対象となりません。下水道使用料は通常どおりのご請求となります。

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Q13.水道基本料金の減免によって、水道管の維持管理などの経営に影響がでるのではないですか。 

今回の水道基本料金の減免に伴う減収分については、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、必要な財源を確保しています。そのため、水道施設の維持管理や更新計画、水道事業の経営基盤に影響が生じないよう措置しており、事業運営に支障はありません。今後も、経営の健全性を確保しながら、安全・安心な水道サービスの提供に努めてまいります。

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お問い合わせ

水道局営業課

電話番号 0956-25-9662

ファックス番号 0956-25-9687 

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