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更新日:2026年3月24日
物価高騰対策として水道基本料金を減免します
水道料金の基本料金の減免について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を踏まえ、市民生活や地域経済活動を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、以下のとおり水道料金の基本料金を減免します。申請は不要です。
対象者
佐世保市水道局と給水契約を結んでいる世帯や事業者(国、県、市などの公的機関を除く)
減免の内容
(1)対象となる水道料金
水道料金のうち、基本料金を全額減免します。水道料金のうち超過料金については、減免の対象外です。また、下水道使用料についても減免の対象外です。
| 基本料金 | 超過料金 | |
|---|---|---|
| 水道料金 | 減免 | 対象外 |
| 下水道使用料 | 対象外 | 対象外 |
(2)対象期間
「令和8年7月検針分から令和8年10月検針分まで」の水道料金が対象となります。
検針は奇数月又は偶数月の2か月毎に行います。
水道料金は2か月毎に請求されます。
令和8年6月以前及び令和8年11月以降の検針分の水道料金については、減免の対象となりません。
【水道を継続してご利用の方】
| 検針地区 | 定期検針月 | 水道の使用期間と減免対象月数 | |
|---|---|---|---|
| 奇数月に検針を行う地区 | 7月 | 9月 | 令和8年5月~9月のうち4か月分 |
| 偶数月に検針を行う地区 | 8月 | 10月 | 令和8年6月~10月のうち4か月分 |
- 奇数月に検針を行う地区では、8月請求分(7月定期検針)と10月請求分(9月定期検針)の水道基本料金が減免されます。
- 偶数月に検針を行う地区では、9月請求分(8月定期検針)と11月請求分(10月定期検針)の水道基本料金が減免されます。
- 水道の使用期間や検針月については、検針票等でご確認ください。
- 対象期間中に水道の中止や新規申込を行った場合は、対象期間内であれば、水道の使用期間に応じた減免の対象となります。
(3)減免となる金額
水道基本料金は、1か月の水道の使用量によって異なります。
- 納付書でお支払いの方は、水道基本料金を差し引いた金額で請求します。
- 口座振替をご利用の方は、水道基本料金を差し引いた金額が口座から引き落とされます。
1.水道の使用期間が2か月以内の場合の水道基本料金
| 水道の使用量 (2か月分) |
水道基本料金 (2か月分) |
減免となる金額 |
|---|---|---|
| 1期分(2か月分) | ||
| 10立方メートルまで | 2,233円 | 2,233円 |
| 10立方メートルを超える | 3,836円 | 3,836円 |
金額は税込みです。
水道料金は、2か月ごとに1回、定例日にメーターの検針を行い、その使用量により算定しています。
2.水道の使用期間が1か月未満の場合の水道基本料金
| 水道の使用量 (1か月分) |
水道基本料金 (1か月分) |
減免となる金額 |
|---|---|---|
| 1期分(1か月分) | ||
| 5立方メートルまで | 1,116円 | 1,116円 |
| 5立方メートルを超える | 1,918円 | 1,918円 |
金額は税込みです。
(4)水道料金の改定と基本料金減免の影響の目安
水道料金が改定される一方で、水道料金の基本料金が減免されます。この影響について、生活用の場合、水道基本料金減免を行う1年で比較した場合、2人世帯以内では負担額が減少し、3人世帯では負担額の増減がほぼ無く、4人世帯以上では負担額が増加します。事業所の場合でも、1か月の使用水量が17立方メートル以内の場合は負担額が減少します。
| a.世帯数 | b.1か月の水道の使用量 | c.1年間の料金改定の増額 | d.2期分の減免額 | e.増減額(c-d) |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | 12立方メートル | 4,512円 | 7,672円 | -3,160円 |
| 3人 | 18立方メートル | 7,764円 | 7,672円 | 92円 |
| 4人 | 24立方メートル | 11,166円 | 7,672円 | 3,494円 |
よくあるお問い合わせ
皆様からよく寄せられるご質問についてお答えします。
質問(調べたい質問をクリックしてください)
- Q1.水道基本料金とは何ですか。
- Q2.対象期間はいつですか。また、利用者側の申込みは必要ですか。
- Q3.水道基本料金が減免されているか確認する方法はありますか。
- Q4.自宅の検針月や使用期間はどのように確認すればよいですか。
- Q5.町別の検針月はどのように確認すればよいですか。
- Q6.減免となる金額はいくらですか。
- Q7.納入通知書が届きません。
- Q8.市内に住んでいれば対象となりますか。
- Q9.法人も対象になりますか。
- Q10.水道料金が家賃等に含まれているが、減免の対象になりますか。
- Q11.対象期間中に解約や新規契約を行った場合はどうなりますか。
- Q12.下水道使用料も減免になりますか。
- Q13.水道基本料金の減免によって、水道管の維持管理などの経営に影響がでるのではないですか。
答え
Q1.水道基本料金とは何ですか
水道基本料金とは、水道を使用するために毎月一定額かかる料金です。
例えば、2か月の使用期間で、水道の使用量が10立方メートルまでの場合、基本料金は2,233円(税込)です。
また、2か月の使用期間で、水道の使用量が10立方メートルを超える場合、基本料金は3,836円(税込)となります。
Q2.対象期間はいつですか。また、利用者側の申請は必要ですか。
令和8年7月検針分から令和8年10月検針分までが対象です。なお、検針日はお客様ごとに異なります。
申請は不要です。
Q3.水道基本料金が減免されているか確認する方法はありますか。
水道基本料金の減免の対象である場合は、ご使用水量のお知らせ(検針票)の検針日の欄に「水道一部減免」もしくは「水道一部減」と表示されます。
表示がある場合、ご請求予定金額は、減免後の金額となっています。
Q4.自宅の検針月や使用期間はどのように確認すればよいですか。
ご自宅の検針月や使用期間は、定期検針後に発行される「ご使用水量のお知らせ(検針票)」で確認できます。
検針票には、以下の情報が記載されています。
- 検針日(検針月の目安となります。)
- ご使用期間(〇月〇日から〇月〇日)
- ご使用水量
- ご請求予定金額など
Q5.町別の検針月はどのように確認すればよいですか。
町別の検針月は、下記のサイトでご確認いただけます。
〔検針月〕奇数月A地区(南部・宇久)、偶数月B地区(北部)
〔納付月〕偶数月A地区(南部・宇久)、奇数月B地区(北部)
Q6.減免となる金額はいくらですか。
減免となる金額は、水道の使用期間とその使用量に応じて異なります。
(1)水道の使用期間が2か月の場合の減免額
- 使用量が10立方メートル以内のとき、2,233円(税込)減免
- 使用量が10立方メートルを超えるとき、3,836円(税込)減免
(2)水道の使用期間が1か月の場合の減免額
- 使用量が5立方メートル以内のとき、1,116円(税込)減免
- 使用量が5立方メートルを超えるとき、1,918円(税込)減免
(3)例
8月請求分(7月定期検針)と10月請求分(9月定期検針)のそれぞれで、水道の使用量が10立方メートルを超えている場合
3,836円×2回=合計7,672円が減免されます。
Q7.納入通知書が届きません。
対象期間中は、水道基本料金を減免します。基本料金のみの場合は請求が発生しないため、納入通知書は発行されません。
Q8.市内に住んでいれば対象となりますか。
佐世保市水道局と給水契約を結んでいる方が対象となります。本市に住民票があっても、給水区域外にお住まいの方については、対象となりません。
Q9.法人も対象になりますか。
法人(国・県・市などの一部の公的機関を除く。)も対象となります。
Q10.水道料金が家賃等に含まれているが、減免の対象になりますか。
水道料金が家賃等に含まれている集合住宅においては、給水契約者(管理会社様など)への請求分について、減免の対象となります。水道基本料金の減免の取り扱いについては、入居されている方と給水契約者である管理会社等との間で、ご確認ください。
Q11.対象期間中に中止(解約)や新規契約を行った場合はどうなりますか。
中止のお申込みに伴うメーター検針月が7月から10月の期間は、水道基本料金の減免の対象期間となります。
水道の中止月が令和8年6月以前である場合は、減免対象となる検針期間前となり、水道基本料金の減免の対象外です。
転入または転居等により水道の使用期間が1か月に満たない場合においても、対象期間内であれば、1か月分として算定された水道基本料金は減免の対象となります。
Q12.下水道使用料も減免になりますか。
下水道使用料については減免の対象となりません。下水道使用料は通常どおりのご請求となります。
Q13.水道基本料金の減免によって、水道管の維持管理などの経営に影響がでるのではないですか。
今回の水道基本料金の減免に伴う減収分については、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、必要な財源を確保しています。そのため、水道施設の維持管理や更新計画、水道事業の経営基盤に影響が生じないよう措置しており、事業運営に支障はありません。今後も、経営の健全性を確保しながら、安全・安心な水道サービスの提供に努めてまいります。
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