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更新日:2023年8月17日
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、水道料金および下水道使用料においては、令和5年9月から「ご使用水量のお知らせ(検針票)」をインボイス(適格請求書)として発行します。
消費税率、消費税額及び登録番号を記載し、様式を一部変更しますが、料金算定に変更はありません。
適格請求書発行事業者番号
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4)課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4)課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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