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更新日:2025年10月14日
佐世保市では、一世帯の1か月の使用水量が月10立法メートル以内(2か月20立法メートル以内)の世帯が全体の約半数となっています。また、月5立法メートル以内(2か月10立法メートル以内)の世帯に対しては、節水奨励のため減額されますので、月10立法メートル以内の世帯のうち約半数(全体の約4分の1)が月5立法メートル以内の世帯となっています。
この2つの場合について比較を行います。
令和7年度まで1,484円、令和8年度1,744円、令和9年度1,818円、令和10年度1,892円
令和7年度まで864円、令和8年度1,015円、令和9年度1,058円、令和10年度1,102円
使う水の量によらず、毎月、基本料金がかかります。佐世保市では、節水奨励のため、月5立法メートル以内に節水された世帯は基本料金が減額されます。
水使用が月10立法メートルを超えた場合は、1立法メートルにつき以下の超過料金がかかります。
(超過料金は、月当たりの使用水量が増えるほど、単価が高くなります。)
基本料金(5m3を超え10m3まで)1,744円
使用水量24立法メートルのうち、10立法メートルまでが「(1)基本料金」、10立法メートルを超える14立法メートルが「超過料金」になります。
そのうち、10立法メートルを「(2)超過料金1」の単価274円で計算、4立法メートルを「(3)超過料金2」の単価297円で計算します。
水道料金は、(1)基本料金と(2)超過料金1、(3)超過料金2の合計に消費税を加算した金額となります。
(1)基本料金(5m3を超え10m3まで)1,744円
(2)超過料金1(10m3を超え20m3まで)10m3×274円
(3)超過料金2(20m3を超え50m3まで)4m3×297円]
水道料金=[(1)+(2)+(3)]×1.1=6,239円(1円未満の端数は切り捨て)
(料金は、基本的に2か月分をまとめて徴収することになります。)
ご使用水量については、検針票等で確認できます。
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