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更新日:2024年3月5日
受水槽を設けた共同住宅等で、新たに各戸メーターを設置される場合やすでに私物遠隔メーターを設置されている建物において、水道局メーターに変更を希望される場合に行う申請です。
「共同住宅等の各戸検針・料金徴収に関する事務取扱要綱」及び「共同住宅等の各戸メーター設置基準」に基づき、共同住宅等の所有者が、管末装置の各戸検針・各戸納入を希望し、各戸にメーターを設置する場合を対象とします。
「共同住宅等の各戸検針・料金徴収申込書」及び「オートロック開錠方法設定届」は、オンライン申請でも受け付けています。
申請にあたっては、事前に水道局営業課計量係へご相談ください。
水道局営業課窓口で申請を受け付けています。
申請にあたっては、事前に水道局営業課計量係へご相談ください。
佐世保水道局営業課計量係(水道局1階)
電話0956-24-1151(内線3529、3526、3593)
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