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更新日:2026年10月27日

水道基本料金の減免は令和8年10月で終了します

(1)水道基本料金減免の終了について

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道基本料金の減免は、令和8年7月検針分から同年10月検針分まで実施し、10月検針分をもって終了します。
なお、10月検針分の料金は、11月に請求します。

(2)減免となっていた金額

水道の使用量
(2か月分)
水道基本料金
(2か月分)
減免額
1期分(2か月分)
10立方メートルまで 2,233円 2,233円
10立方メートルを超える 3,836円 3,836円

 

水道の使用量
(1か月分)
水道基本料金
(1か月分)
減免額
1期分(1か月分)
5立方メートルまで 1,116円 1,116円
5立方メートルを超える 1,918円 1,918円

 

(3)基本料金減免の目安

 

世帯数 1期(2か月)の水道の使用量 水道料金 1期分の減免額 7~10月検針分の請求額 11月検針分以降の請求額
2人 24立方メートル 5,042円 3,836円 1,206円 5,042円
3人 36立方メートル 8,659円 3,836円 4,823円 8,659円
4人 48立方メートル 12,478円 3,836円 8,642円 12,478円

例)2人暮らしのご家庭で、2か月間に24立方メートルの水道をお使いになった場合、水道料金は合計5,042円となります。このうち水道基本料金3,836円を減免した1,206円をご請求していました。
11月検針分以降の水道料金は、水道基本料金を減免しないため、5,042円をご請求します。

(4)過去記事

終了した水道基本料金減免の内容については、こちらの過去記事をご参照ください。

【過去記事】物価高騰対策として水道基本料金を減免します

お問い合わせ

水道局経営管理部営業課

電話番号 0956-25-9662

ファックス番号 0956-25-9687 

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