佐世保市

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更新日:2022年4月1日

どれだけ負担していただくのか

下水道事業受益者負担金制度の額は下記のとおりです。該当地区の負担金を受益地の面積に応じてご負担願います。負担金がかかるのは、下水道が整備された時の一度だけです。

負担金は3か年で6回(毎年7月、12月)に分けて納付いただきます。納付書は毎年7月初旬に、その年に納付いただく2回分をお送りします。6回分を一括納付されますと、全期前納報奨金を交付します。

  • 第1負担区:平方メートル当たりの負担金106円
  • 第2負担区:平方メートル当たりの負担金161円
  • 第3負担区:平方メートル当たりの負担金310円
  • 第4負担区:平方メートル当たりの負担金400円
  • 第5負担区:平方メートル当たりの負担金460円
  • 第6負担区・第7負担区:平方メートル当たりの負担金465円

 

負担区別町区分

第1負担区

全地域

元町、上町、園田町、長尾町、泉町、西大久保町、万徳町、木場田町、宮田町、城山町、八幡町、谷郷町、高砂町、天満町、相生町、浜田町、松浦町、常盤町、栄町、湊町、宮地町、熊野町、花園町、勝富町、祇園町、高天町、宮崎町、光月町、京坪町、上京町、下京町、本島町、島瀬町、島地町、山県町、戸尾町、白南風町、潮見町、福石町、稲荷町

一部地域

今福町、矢岳町、東大久保町、比良町、福田町、清水町、石坂町、中通町、保立町、梅田町、横尾町、松山町、折橋町、名切町、山手町、高梨町、須佐町、小佐世保町、白木町、峰坂町、山祇町、須田尾町、木風町、若葉町、藤原町、大宮町、東山町、干尽町、大黒町、俵町、三浦町、塩浜町、新港町、万津町

第2負担区

全地域

天神1丁目

一部地域

天神2丁目、天神5丁目、天神町、大黒町、干尽町、大宮町、藤原町、木風町、須田尾町、山祇町、白木町、峰坂町、小佐世保町、須佐町、高梨町、山手町、名切町、折橋町、松山町、俵町、春日町、桜木町、瀨戸越町、横尾町、中通町、石坂町、清水町、福田町、比良町、東大久保町、矢岳町、今福町、鵜渡越町、金比良町、神島町、御船町、平瀬町、立神町、小島町、赤崎町、長坂町、前畑町、保立町、梅田町、東山町

第3負担区

一部地域

鹿子前町、赤崎町

第4負担区

全地域

十郎新町、東浜町、沖新町、天神3丁目、天神4丁目

一部地域

天神2丁目、天神5丁目、大宮町、藤原町、木風町、崎辺町、日宇町、黒髪町、白岳町、大和町、天神町

第5負担区

全地域

もみじが丘町、卸本町、大岳台町、ひうみ町

一部地域

白岳町、日宇町、黒髪町、大塔町、天神町、日野町

第6負担区

全地域

勝海町、権常寺町、花高1丁目、花高2丁目、花高3丁目、花高4丁目、若竹台町、権常寺1丁目、早岐1丁目、早岐2丁目、早岐3丁目、広田1丁目、広田2丁目、広田3丁目、広田4丁目、新港町

一部地域

田の浦町、陣の内町、早苗町、上原町、桑木場町、中原町、浦川内町、崎岡町、重尾町、広田町、天神町、崎辺町、鹿子前町、船越町、下船越町、瀬戸越3丁目、瀬戸越4丁目、赤崎町、三浦町、塩浜町、万津町

第7負担区

全地域

上相浦町、木宮町、星和台町

一部地域

瀬戸越2丁目、瀬戸越3丁目、有福町、光町、棚方町、相浦町、愛宕町、竹辺町、新田町、小野町、川下町、大潟町、母ヶ浦町、椎木町、日野町、長坂町、下本山町、踊石町、牧の地町、皆瀬町、上本山町、中里町、吉岡町、野中町

第7負担区負担金納付例

受益地積を200平方メートル(約60坪)とすると、第7負担区の平方メートル当たりの負担金は465円なので、負担総額は93,000円となります。

この場合の納付時期と1期毎の金額は、7月と12月(年2回×3年間)に15,500円ずつとなります。

 

お問い合わせ

水道局下水道事業課

電話番号 0956-24-1151

ファックス番号 0956-25-9685 

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