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更新日:2025年10月10日
下水道は、道路や公園など誰でも利用できる公共施設とは違い、その利用は下水道が整備された区域に住んでいる方に限られます。また、下水道が整備されると、水洗便所が利用できるようになるなど生活環境が改善され、快適な生活を送ることができるようになり、利便性が向上します。
こうした趣旨で排水区域内の方々に、下水道建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。
江迎負担区の受益者負担金は、各家庭の敷地内に取り付けてある「水道メーター」の口径(直径)と数に応じて負担していただきます。
これは、敷地の広さ、家の大きさ、居住人数等ではなく、水道メーター口径が大きいほど下水排除量が多いという考え方に基づいています。
一般的な家庭の水道メーター口径は、13ないし20ミリメートルです。
水道メーター1本当たりの受益者負担金の額は、水道メーターの口径によって決まります。
「建物の所有者」です。(条例第2条)
負担金は、該当する敷地内に設置されている「水道メーターの口径、数」に対して一度限りご負担いただくものですが、途中で水道メーターの数を増やしたり、口径を変更した場合は、その差額を再度納めていただくことになります。
賦課対象区域になったら、3年以内の負担金納入をお願いします。
負担金は、特別の理由がある場合に限り、減免・徴収猶予の特別措置があります。
負担金を納めている途中で、受益者が変わった場合は「受益者変更申請書」を提出してください。
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