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更新日:2016年1月18日

江迎負担区の受益者負担金制度について

水道は、道路や公園など誰でも利用できる公共施設とは違い、その利用は下水道が整備された区域に住んでいる方に限られます。また、下水道が整備されると、水洗便所が利用できるようになるなど生活環境が改善され、快適な生活を送ることができるようになり、利便性が向上します。
こうした趣旨で排水区域内の方々に、下水道建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。

根拠法令

  • 都市計画法第75条
  • 地方自治法第224条
  • 佐世保都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

江迎負担区の受益者負担金について

迎負担区の受益者負担金は、各家庭の敷地内に取り付けてある「水道メーター」の口径(直径)と数に応じて負担していただきます。

これは、敷地の広さ、家の大きさ、居住人数等ではなく、水道メーター口径が大きいほど下水排除量が多いという考え方が基本となっています。

一般的な家庭の水道メーター口径は、13ないし20ミリメートルです。

江迎負担区の下水道事業受益者負担金額・・条例第6条、第9条

道メーター1本当たりの受益者負担金の額は、水道メーターの口径によって決まります。

  • 20ミリメートル以下:100,000円
  • 25ミリメートル:174,000円
  • 30ミリメートル:275,000円
  • 40ミリメートル:565,000円
  • 50ミリメートル:988,000円
  • 75ミリメートル以上:2,723,000円

受益者とは?

「建物の所有者」です。(条例第2条)

負担金の納入方法について

担金は、該当する敷地内に設置されている「水道メーターの口径、数」に対して一度限りご負担いただくものですが、途中で水道メーターの数を増やしたり、口径を変更した場合は、その差額を再度納めていただくことになります。

賦課対象区域になったら、3年以内の負担金納入をお願いします。

  • 一括納入・・下水道の普及促進及び負担金の納期内完納を図るため減免措置があります。
  • 分割納入・・3年36回払い以内です。

負担金の減免と徴収猶予

担金は、特別の理由がある場合に限り、減免・徴収猶予の特別措置があります。

減免の対象となる受益者

  • 生活保護法の規定に基づく生活扶助を受けている受益者
  • 下水道の普及促進及び負担金の納期内完納を図るため、早期に負担金を納める受益者
  • その他特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

徴収猶予の対象となる受益者

  • 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者
  • その他特に猶予が必要であると認められる受益者

受益者が変わった場合は?

担金を納めている途中で、受益者が変わった場合は「受益者変更申請書」を提出してください。

早期に水洗化を行うと、受益者負担金の減免があります

水道口径20ミリメートル以下の例

  • 1年以内・・・・6万円になります。
    (賦課対象区域となって1年以内に排水設備工事を完了し、負担金を完納する場合)
  • 2年以内・・・・8万円になります
    (賦課対象区域となって2年以内に排水設備工事を完了し、負担金を完納する場合)

江迎負担区の下水道事業受益者負担減免後の負担金額

(1)水道メーター口径20ミリメートル以下

  • 1年以内に工事:4割減の60,000円
  • 2年以内に工事:2割減の80,000円
  • 3年目以降:減免無しの100,000円

(2)水道メーター口径25ミリメートル

  • 1年以内に工事:4割減の104,400円
  • 2年以内に工事:2割減の139,200円
  • 3年目以降:減免無しの174,000円

(3)水道メーター口径30ミリメートル

  • 1年以内に工事:4割減の165,000円
  • 2年以内に工事:2割減の220,000円
  • 3年目以降:減免無しの275,000円

(4)水道メーター口径40ミリメートル

  • 1年以内に工事:4割減の339,000円
  • 2年以内に工事:2割減の452,000円
  • 3年目以降:減免無しの565,000円

(5)水道メーター口径50ミリメートル

  • 1年以内に工事:4割減の592.800円
  • 2年以内に工事:2割減の790,400円
  • 3年目以降:減免無しの988,000円

(6)水道メーター口径75ミリメートル以上

  • 1年以内に工事:4割減の1,633,800円
  • 2年以内に工事:2割減の2,178,400円
  • 3年目以降:減免無しの2,723,000円

 

お問い合わせ

水道局下水道事業課

電話番号 0956-24-1151

ファックス番号 0956-25-9685 

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