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更新日:2016年2月10日
受益者申告をされた後で、土地の所有者が変わったり、権利者に異動があった場合は、それ以後に納める負担金は新しい土地の所有者又は土地の権利者となった方に納めていただくことになりますので、従前の受益者と新しい受益者は直ちに「受益者変更申請書」に連署し提出してください。なお未届けの場合、従前の受益者に賦課される場合もありますので、ご留意ください。
詳しくは下水道事業課にお尋ねください。
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