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更新日:2025年10月10日
受益者申告をされた後で、土地又は家屋の所有者が変わるなど、権利者に異動があった場合は、従前の受益者と新しい受益者は「受益者変更申請書」に連署し提出してください。届出の日以後に納期限を迎える負担金は新しい土地の所有者又は土地の権利者となった方に納めていただくことになります。なお未届けの場合、受益者負担金は従前の受益者が納めることになります。
詳しくは下水道事業課にお尋ねください。
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