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更新日:2025年10月10日

受益者負担金を納める人(受益者)

供用開始された区域内の土地所有者が受益者となります。

一般的に家屋がある場合、家屋所有者が受益者となります。

ただし、その土地に賃貸借等による権利者がある場合は土地の所有者にかわり権利者が受益者となります。

受益者は次の(例1,2,3,4)の方になります。

〈例1〉

居住者・家屋所有者・土地所有者のすべてがAであり、Aが単独で申告した場合、受益者はAとなります。

〈例2〉

居住者・家屋所有者が共にB、土地所有者がAであり、AとBが連署で申告した場合、受益者はB(またはA)となります。

〈例3〉

居住者がB、家屋所有者・土地所有者が共にAであり、Aが単独で申告した場合、受益者はAとなります。

〈例4〉

居住者がC、家屋所有者がB、土地所有者がAであり、AとBが連署で申告した場合、受益者はB(またはA)となります。

 

下記へ例1~例4のまとめ図を掲載していますので、参考にしてください。

四分割表まとめ図

お問い合わせ

水道局下水道事業課

電話番号 0956-24-1151

ファックス番号 0956-25-9685 

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