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更新日:2025年10月10日
負担金の徴収猶予又は減免
次に掲げる受益地については、負担金を徴収猶予又は減免できる場合がありますので、徴収猶予(減免)申請書を提出してください。なお、徴収猶予又は減免申請地については現地調査の上、徴収猶予又は減免決定します。
徴収猶予地
- 田、畑、山林、池沼等で現に生産緑地として利用されている土地。
- がけ地及び急傾斜地(宅地を形成している「のり面」を除く。)等のため宅地として利用されない土地。
減免できる受益地(減免率が定めてあります。)
- 公共の用に供する私道(両端が公道に通じ道路としての利用価値があるもの。)(100%減免)
- 墓地埋葬等に関する法律により許可を受けた墓地(100%減免)
- 生活保護法により生活扶助を受けている者が所有し又は使用する土地(100%減免)
- 町の公民館・公会堂に係るもの(75%減免)
- 私立学校(学校法人)が設置するものに係る土地(70%減免)
- 社会福祉事業に規定する事業で同法22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(70%減免)
- 宗教法人法第2条に掲げる宗教法人が同法第2条に規定する目的のために所有し又は使用する土地(50%減免)
※徴収猶予と減免は、上記以外にもありますので下水道事業課までお問い合わせください。
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