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更新日:2016年1月18日
次に掲げる受益地については、負担金を徴収猶予又は減免できることになっておりますので、徴収猶予(減免)申請書を提出してください。なお、徴収猶予又は減免申請地については現地調査の上、徴収猶予又は減免決定します。
※徴収猶予と減免は、上記以外にもありますので下水道事業課までお問い合わせください。
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