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更新日:2023年9月27日
バス待合所整備補助金
制度の概要
バス待合所の修繕及び新設の他、ベンチ設置等、利用者の利便性向上を図る整備のため、補助対象に該当する市内バス待合所に係る経費に対して補助金を交付する制度です。
補助金の対象者
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(バス事業者)
- 町内会等
補助対象
- 市が必要と認めたバス停に係る待合所(事前に地域交通課までご連絡ください。)
新規設置の場合、設置要件を確認の上、申請者においてバス事業者、道路管理者、警察署当関係者運用面及び安全面等の合意を得てください。また、設置後は申請者の維持管理となりますのでご留意ください。
- ベンチの設置については、固定式又は容易に動かせないものとし、道路への設置の場合、道路管理者の許可が必要となります。
補助金額
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(バス事業者)の場合
設置等にかかる経費の5割を限度とします。
ただし、市が進める交通施策における交通結節点となる主要バス停に係る待合所の設置等については、かかる経費の8割を限度とします。
- 町内会等の場合
設置等にかかる経費の8割を限度とします。
申請時期
- 毎年4月1日から翌年3月31日
市補助金の予算化が必要であるため、実施年度の前年(8月頃)には企画部地域交通課へご連絡の上、関係書類(見積書・図面等)をご提出ください。
申請書類
- 補助金等交付申請書(様式第1号)(RTF:84KB)
- 事業計画(実績)書(任意様式)
- 収支予算書(任意様式)
- 見積書、現況写真
補助金の手続きについて
補助申請等の手続きについては、補助金手続きの手順(PDF:413KB(PDF:413KB))から確認してください。
その他ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問合せください。
《上屋設置例》

《ベンチ設置例》

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